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東京特別区・武三地区、増車枠0でも何故タクシー台数が増えたのか?①

今回は「東京特別区・武三地区、何故タクシー台数が増えたのか?①」を書こうと思ます。

 前に京浜交通圏が特定地域から準特定地域に変更されたという事を書いた記憶が有ります。その指定地域変更に伴い、京浜交通圏の台数が増えるんじゃネ?と書きました。根拠は
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて」というやけに長い名が付いた「公示」です。草

 その第2には、「特定地域において、地域指定解除までの間の全日、同一の車両について営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。」と定められています。長いですが、
1.当該車両については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する抹消登録等(事業用自動車としての使用権原を消滅させる登録をいう。以下同じ)を行うことができる。
2.1.による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後6ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等(使用権原を発生させる登録をいう。以下同じ。)を行うことができる。
3.2.による新規登録等は、以下の①~④のいずれかの車両(以下「UD車両等」という。)に限り行うことができる。
 と、されています。

 要は、抹消登録を行った車はUD車両に入れ替える事が出来るという事の様です。ここ迄は問題有りませんが、但し書きが有ります。内容は「ただし、特定地域指定期間中に保有車両の一部をUD車両等以外の車両からUD車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる」という物です。

 換言すれば、抹消登録を行って減車し、定地域指定期間中にUD車両に車を変えれば、その変更した台数だけUD車以外の車両も新規登録出来る様です。要は、定地域指定期間後は原則抹消車両数をUD車の新規登録で穴埋めですが、例外として指定期間中にUD車にした車両が有れば、その台数を限度に一般車でもUD車両でも良い事になります。

 例を挙げると、指定期間までに5台抹消したとすれば、指定解除後は5台のUD車両を新規登録出来ますが、指定期間中に10台UD車両を導入していれば、指定日に5台抹消して、指定解除後の新規登録は抹消した5台では無く、指定期間中に導入したUD車両の10台になり、それは一般車のタクシーでもUD車両でも良い事になります。

 換言すれば、5台抹消で指定解除後は10台の新規登録できる事になります。

 要は、指定期間中にUD車両に入れ替えた数が抹消した台数より多ければ、指定解除後のその会社の台数は増える事になります。

 ここ迄は、特定地域→準特定地域でしたが・・・表題の東京特別区・武三地区は準特定地域は長くなったので次回に・・・スマソ

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