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何故、雇用調整助成金は8,330円なのか

 今回は「何故、雇用調整助成金は8,330円なのか」を書こうと思います。

 現在、会社の都合で稼働率を下げる為自分含め休業されている方も多い様なな気がします。この場合は会社都合の休職になるので、1日8,330円が会社から支給されていると思います。自分の場合は8,330円×12出番(24日)出勤になるので、8,330円×24日=199,920
円が給料として支給されました。

 今更ですとは事業が縮小した際に、事業主が労働者を解雇してしまうのではなく、休業させる等の措置で雇用の維持を図った場合に、その取り組みに対して助成されるものです。

 又、助成対象になる「休業」とは、労働基準法26条に定められている「休業手当」を支払う対象となる「休業」を指します。要は、労働者自身が労働の用意や労働の意思を備えているにも係わらず、事業者側の都合で働かせることができない状態が「休業」という事になります。

 雇用調整助成金は「雇用保険法」第10条の「失業等給付」に記載されていて、「失業等給付」は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び『雇用継続給付』とする。となっているので、今回の雇用調整助成金はこの『雇用継続給付』に基づいて助成されている様な気がします。間違っていたらスマソ・・・です。

 余談ですが「休業補償」という言葉をよく聞きます。労働基準法上の「休業補償」は76条に示されていて、条文は「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。」となっているので、概念的には「災害補償」という事になるのでしょう。

 この8,330円問数字はどこから出た数字なのかが疑問でした。答えは、意外と簡単ところで見つかりました。失業保険の基本手当の上限額でした。失業保険基本手当日額は年齢によって異なり、29歳以下で6,815円、30歳~44歳で6,570円、45歳~59歳で8,333円、60歳~64歳で7,150円になっているので、この45歳~59歳の部分の8,333円から来た様です。

 又、首相は5月14日に開いた新型コロナウイルス感染症に関する記者会見で、政府の雇用施策に関して言及し、「雇用調整助成金」を大幅に拡充する案と、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる新たな制度の創設案を示した。皆さんもご存じの通り15,000円に増額される様です。それにともなってかどうか分かりませんが、今回の雇用調整助成金は当初は6月末迄でしたが、雇用調整助成金の増額を受けて9月末まで延長されている事が検討されている様です。

 この8,330円と15,000円の差は大きいので・・・もっと後に休めばよかった。草

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