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乗車中のライブ配信

 今回は「乗車中のライブ配信」を書こうと思います。

 あるタクシー乗務員の紹介業者が最近、乗車しながらライブ配信を行っている様です。当然ライブ配信なので視聴者から配信中にコメントが届きます。その代表者は車にノートパソコンを持ち込んで、偶にそのコメントを読んでいる様です。

 別に同業者では無いので気にも留めません。が、この行為は道路法上どうなの?と言う疑問が浮かびます。警察では、運転中におけるスマートフォン・携帯電話等の使用の危険性を訴えるため、関係機関・団体等と連携して、広報啓発活動を推進していて、令和元年12月1日に施行された改正道路交通法には以下の条文が有ります。

 第七十一条の「運転者の遵守事項」には、「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」と有り、七一条五-五では「自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは『持ち込まれた画像表示用装置』(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。」とされています。

 「操作や見ている物が携帯じゃなくパソコンで、しかも注視の規定も無いんだから見ても操作してもいいんじゃネ」、と言う声が聞こえて来そうですが、それはこの法律の趣旨に対する詭弁です。

 除かれる道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号は、16号は「後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置」、17号は「速度計、走行距離計その他の計器」、第四十四条第十一号は「速度計」です。

 「注視」とは、道路交通法に規定はありませんが、道路交通法の解説書によると「注視とは画像表示用装置に表示された画像を見続ける行為」とあり、「画像を見続けることにより危険と感じる時間は、環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転車が危険を感じるという点では一致しているそうです。正にパソコンは画像表示用装置です。

 この「注視」の数字の2秒が大事なのではなく、有体に言えば「操作をしてはいけない」、ということになる様です。

 時速40㎞で2秒間で車は約22m進み、50kmでは約28m進みます。この紹介業者は現在のコロナ渦で考えてた事でしょうが・・・

 しかし、条文にもある様に「停止」と言う言葉が使われています。赤信号では「停止」中なので使用しても良い事になります。法的にはOKのはずですが、赤信号でパトカーの横に止まってしまった時、通話したりパソコンを操作する勇気有ります?

 当然、自分も運転中や赤信号でパソコンや携帯を見るのは如何かと思うので、このチャンネルのアンチが噛みつく事も考えられますので、十分ご注意下さい。草・・・しかし、ライブドライブ動画の尺が2時間声は・・・チョット長すぎ?

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