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社会福祉協議会による新型コロナウィルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度

 今回は「社会福祉協議会による新型コロナウィルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度」を書こうと思います。

 社会福祉協議会と言う名前は聞いた事が無くても、病院で車椅子や老人を通院で使っている車を目にした事が有る運転手の方もいると思います。その車両の中に〇〇区社会福祉協議会と書かれた車両が有ると思います。

 社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織で、現在の「社会福祉法」)に基づき1951年(昭和26年)に発足しました。

 民間団体ですが、法律(社会福祉法)に定められていて、行政区分ごとに組織した団体で、運営資金の多くが行政機関の予算措置によるものであるため、「公私共同」又は「半官半民」で運営しています。

 地域区分では、横浜市や川崎市の様な政令指定都市では、市内の各区に独立した法人で社会福祉協議会を配置していることが多いようで、そのような政令指定都市社協では、都道府県社会福祉協議会に準じた活動・事業を行なっているそうですが、上部組織は県の社会保障協議会です。

 活動は多岐に渡りますが、社会福祉協議会の名が示すように、福祉専門職の養成、福祉サービスの振興・評価などを主な事業を行っています。身近な所では「民生委員」がこの組織に属しています。

 社会福祉協議会の事業の中に「生活福祉資金貸付制度」と言う制度が有ります。これは、低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯が対象になり、各市区町村社会福祉協議会が相談・申請窓口となり、各都道府県社会福祉協議会によって貸付が行われるそうです。

 貸し付けの内容は、これも多岐に渡り、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金などが有り、まるで銀行か!と言う位貸し付けの種類は多い様です。草

 で、今回の新型コロナウィルスでは、題名にもある様に「新型コロナウィルス感染症を踏まえた緊急小口貸付等の特例貸付」と言う制度が有ります。2種類有ります。

 1つは従前から有った制度で「「緊急小口資金」で、金額は10万円ですが、据置期間は1年以内、償還期限は2年以内ですが・・・無利子、無担保、無保証人です。

 もう1つは、、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な人は、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3ヵ月以内の期間受けることが出来ます。据置期間は1年以内、償還期限は 10 年以内で、小口緊急貸付と同じ様に、無利子、無担保、無保証人です。

 今回の総合支援資金(生活支援費)は、『新型コロナウィルス感染症の影響を受け』、『収入の減少や失業等により生活に困窮』し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。

 要は、理屈は国の支給内容と同じで、新型コロナウィルスの影響で収入が減り生活が困難になった人です。当然の事ですが、審査は有りますが、銀行の様なバイアスがかかった様な目で審査はしないと思います。

 おそらくですが、聞かれるのは生活資金内容、例えば家賃は?、水道光熱費は?、食費は?、など月の生活費の事の様な気がします。その上で給与明細を見て、新型コロナウィルスの影響でどの位足り無いかを計算する様な気がします。貸し付けをスムーズに運ぶには、それらの資料を提示出来ればと思います。要は、客観的にみて貸付が納得できるかどうかです。

 又、、総合支援資金の貸付にあたっては、原則として、生活の立て直しに向けた相談支援(自立相談支援機関による)を利用する事が貸付の要件になっていますが、相談したって新型コロナウィルスが収まらない限り給料減少の相談の意味が無い様な気がします。良く解釈すると「生活の立て直しに向けた相談支援」とは現状の把握の様な気がします。

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