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緊急事態宣言が宣言されたらどうなる?・・・ロックダウンか?

 今回は「緊急事態宣言が宣言されたらどうなる?・・・ロックダウンか?」を書こうと思います。

 今後、仮に、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が出された場合に都道府県知事がとる対応は、「外出自粛『要請』」と「各施設やイベントの主催者には施設の使用停止などを『要請』する」事になる様です。なん回も書いている様にあくまで強制力が無い『要請』止まりです。草

 おそらく個別の要請内容は今後、国から出される方針などを受けて決定すると思いますが、食料品や医薬品などの生活必需品の販売、銀行や証券取引所などをはじめとする金融サービスなど、社会や経済生活を維持するうえで必要なサービスの警察、消防は必要な衛生管理などを行ったうえで、引き続き営業?をすると思います。一方、公共交通機関、病院、食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれていません。

 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」は、総理大臣が緊急的な措置を取る期間や区域を指定して出します。都道府県知事は住民に対して、特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除いて外出しないことや、感染の防止に必要な協力を『要請』することができます。

 多数の感染者出た「イベント」は、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでもイベントを強行する場合は『指示』ができます。指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、「事実上の強制力」を持つと考えられます。さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。が、罰則はありません。要は、K1の様に世間から「今の時期に内を考えてる」と思われるので、イベント強硬は社会的制裁の様な意味しか有りません。制裁が無いよりましですが・・・。

 店舗の営業は、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を、これも『要請』できるだけで、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。主だったものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケット、ホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など「生活必需品」の売り場だけは、営業を続けることができます。要は、デパートの食料品売り場です。民間企業を強制的に休業させる直接的な法的規定はありません。何故かと言うと、企業が活動を休止したり、イベントを中止したりした場合の損失補償については、そもそも特措法には欧米の様に強制的に店舗を閉めたり、イベント中止を命じることはできないため、特措法には直接の規定はないということです。

 纏めると、東京都が先月末に要請した外出自粛と、緊急事態宣言後の外出自粛はどちらも「要請」で差異は有りません。

 日本で「ロックダウン」=都市の封鎖を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された「新型コロナウイルス対策特別措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれておらず、明確な定義も無い様です。

ロックダウンするには交通機関も関係してきます。交通機関についても、都市封鎖するために公共交通機関を止めることは法律に書かれて無く、特措法の20条と24条には、総理大臣や都道府県知事は、鉄道会社などの「指定公共機関」と総合調整を行うことができると書かれていて、交通機関を動かさないとは書いていません。要は、「新型コロナウイルスが蔓延しているので、注意して最低限の交通機関を動かしてくださいネ」というもので、鉄道などを止めることは想定していません。

 感染症法33条では72時間以内で局所的な場所を閉鎖したり、そこに向かう交通手段を遮断したりできますが、それは消毒のためであって、広域的に人の移動を止めるのに使える条文ではありません。
 
 結果、仮に緊急事態宣言が出たとしても、外出自粛は「要請」ベースで、強制力はなく、これまでに東京都知事や神奈川県知事が出した自粛要請とほとんど変わらない感じます。

 しかし、同じ要請でも『緊急事態宣言』という法的根拠が示されると、同じ「自粛要請」でも重さが違う様な気がします。

 疑問に思うのは、何故、今まさに「緊急事態」なのに宣言しないのか?・・・デス。既に国民の頭の中は「緊急事態」だと思っているのは自分だけでしょうか?WWW

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