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毎月、幾ら位給料が足りません?とタクシー事業者への「危機管理保障制度」の2億8千万円融資

 今回は「毎月、幾ら位給料が足りません?」を書こうと思います。

 最近は、営業に関しては大した事が無く、つい書きたくなってしまうのが例のウイルスの事になってしまします。草。

 前に書いた様に、令和2年1月の京浜交通圏は、稼働率71.5%、総走行キロ218.5㎞、乗車回数27.6回、実車率42.8%、税込営収43,144円(税抜き38,829円)です。

 因みにCOVID-19の影響で貸し切りバス事業者の運行収入が2月は前年同期と比べ14%落ち込み、3月は51%、4月は53%ダウンするという推計を発表しました。

 タクシー業界の落ち込み率の推計はまだ発表されていませんが・・・自分の私見ですが毎日発表される会社の営収は大凡25,000円位べす。前記の1月の営収と比較してみると、100-(25,000円÷38,829円×100≒35.61%になり、前月との落ち込み率は35.6%となります。

 営収で見ると、歩率60%と仮定すると、1月は38,829円×60%≒23,297円が1出番の給与になりますが、営収25,000と仮定すると25,000円×60%=15,000円になります。そうすると1出番に付き23,297円―15,000円=8,297円が足りなくなります。会社の規定乗務日はおそらく殆どの会社で12勤なので、12稼働日×8,297円=99,564円の給料がCOVID-19の感染拡大の影響で減少します。ぶちゃっけ1ヶ月10万円の減収になります。

 厚生省は、第一弾として、3月2日付けで、全都道府県をセーフティネット保証4号の対象として指定し、3月6日付けで、特に重大な影響が生じている業種についてセーフティネット保証5号の対象業種を追加指定しました。セーフティネット保障とは、都道府県や市町村に有る各「保証協会」を通じて、経営の安定に支障をきたしている中小企業が市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円を利用できる保証制度です。横浜市で利用できるのは「横浜市信用保証協会」と「神奈川県信用保証協会」になります。

 経産省は、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動する事を実施した様で、これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能とる様です。これは初めて発動された「危機管理保障制度」という枠組みの中の保障制度になる様です。

 セーフティネット保証5号別名の指定業種指定は、中小企業信用保険法第2条第5項第5号業種は152業種となり、その通番108の日本標準産業分類 4321に「一般乗用旅客自動車運送業」が入っています。

 利用条件も有り、対象中小企業者は売上高等の減少について市区町村長の認定が必要
になりますが、認定を受ければ「○指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。」が融資条件となっている様です。

 横浜市では、一般保証やセーフティネット保証とは別枠で融資額2億8千万円以内、利率は1年以内 0.8%以内、1年超3年以内1.2%以内、3年超5年以内1.4%以内、5年超10年以内1.6%以内となっている様で、融資期間は据置き24ヶ月を含んで運転資金、設備資金とも10年以内のようです。

 長くなりましたが、タクシー事業者も一般保証やセーフティネット保障とは別枠の「危機管理保障制度」の2億8千万円の保障が受けられます。

 仮に乗務員の給料が前述した様に、ざっくり給料が月10万円下がっていたら、仮に100人の乗務員がいれば月1千万円・・・「危機管理保障制度」の2億8千万円の中から分割返済でも良いので、乗務員へ回してくれたら・・・と思う乗務員もいるのではないでしょうか?

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