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統合型リゾート(IR)整備推進法案と横浜

 今回は「統合型リゾート(IR)整備推進法案」を書こうと思います。

 因みに、タクシーとは全く関係が無いの事なので、興味のない方はブラウザバックしてもOKです。
 
 少しややこしいのですが、16年12月に成立した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(IR推進法)に基づき、カジノを含む統合型リゾート(IR)を我が国に導入するプロセス、IR事業者の責任、IR事業者を監督するために設置されるカジノ管理委員会等について規定するもの法案が「特定複合観光施設区域整備法案」(IR整備法、IR実施法)となり、通称「カジノ法案」と呼ばれる物が成立しました。

 2018年7月20日の午後の参院本会議で、与党と日本維新の会などの賛成多数で可決しました事はご存じだと思います。IRの施設数は当面、全国3カ所までとし、ギャンブル依存症の対策として、日本人客の入場回数は週3日、月10日までに限り、1日あたり6000円の入場料を取る構想の様です。

 カジノ誘致の候補地となっている主な自治体は、北海道(苫小牧、留寿都)、東京、神奈川、千葉、愛知(名古屋、常滑)、大阪、和歌山、長崎で、東京は「台場」、神奈川は「横浜」です。当初は「2020年の東京オリンピックに合わせてオープンを!」という話が挙がっていましたが、各法案の審議が長引き、今では不可能になってしまいました。

 IR(統合型リゾート)とは、カジノのほかにホテル、劇場、映画館、アミューズメントパーク、ショッピングモール、レストラン、スポーツ施設、スパなどの温浴施設の他、MICE施設(企業などの会議やセミナー、報奨・研修旅行、国際会議や総会・学会、展示会・見本市・イベントを行う施設)などを一区画に含んだ複合観光集客施設になります。

 ギャンブル依存症が問題になっているカジノの面積はIR施設の延べ床面積の3%までとし、通路や飲食スペースなどはカジノ面積には含めないそうです。当然ですが20歳未満の人や暴力団員などはカジノへの入場を禁止しています。

 草が生えるのは、カジノ事業者は収益の30%を納付金として納めるそうで、納付金は国と施設がある都道府県で折半して、観光振興や福祉などの公益事業に充てるそうです。はっきり言って「てら銭」を国に治める事と同じです。既に公営ギャンブルは法律によって,特殊法人や地方公共団体による施行が許可された賭け事、公営競技、公営賭博ともいわれ、競馬,競輪,競艇,オートレースの 4収益事業が有ります)

 「週3回も通えば立派なギャンブル依存症だ」とか、富裕層の顧客向けにカジノ事業者が資金を融資できることも、依存症を深刻にしかねないと批判を浴びた様ですが、政府はIR施設を、シンガポール、マカオ、ラスベガス、モナコの様に外国人観光客の誘致に向けた起爆剤と位置づけています。

 何故、この事を書いたかといえば、横浜がカジノ誘致の有力候補地になっていて、その場所は・・・

 横浜市は2015年9月に敷地面積47ヘクタール(東京ドーム約10個分)からなる山下ふ頭に「横浜市 山下ふ頭 開発基本計画」という土地利用の見直しを策定しました。この計画はコンベンション機能、エンターテイメント施設などを設置し、大型リゾート空間をつくろう!という計画でしたが、前記した様に2016年12月にカジノ法案が成立したため、この計画を「合型リゾート」という方向にシフトしたとされます。・・・誰が?

 港湾事業、山下埠頭、と来れば・・・横浜のドンでしょう。以後は次回以降に書く事にします。

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