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警察官の視認

 今回は「警察官の視認」を書こうと思います。

 偶に交差点に進入した時、運悪くPCがいて止められた事が有人も多いと思います。その際、警察官との間で信号は「黄色だった」、「赤だった」と言い合う事も少なく無いと思います。

 自分も過去に有りました。その際「ビデオ」を見せてくれと言ったのでしたが、警官は「ビデオは無い」の一点張りです。「じゃあ信号無視の証拠は?」と聞くと、「私が視認している事が証拠です」・・・草

 自家用車だったのでドラレコは無かったので・・・

 丁度、用事の時間が迫っていたので青切符にサインしてしまいました。

 気になったので道交法を見てみると、「警察官の視認」に関する規定はない様です。納得出来なくて裁判になると、、刑事訴訟法に基づき裁判が行われます。、刑事訴訟法の第四節 の「証拠」の第三百十七条 「事実の認定は、証拠による」。又、第三百十八条 「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」となっています。要は裁判官が警察官の視認が信用に事足りるかです。

 これは、これを「証拠裁判主義」と言う様です。証拠にも「物的証拠」と「状況証拠」の2種類が有る様です。交通系裁判では物的証拠は「オービス」などに代表される様な物になり、状況証拠のは「警察官の現認」や、「一般人の目撃などの証言」などが有ります。

 交通違反の裁判で不起訴が多い様ですが、これは証拠が「警察の現認」だけというのが、証拠として弱いからかもしれません。

 以上は刑事事件なので、行政事件とは別問題です。なので違反点数に係わる「行政処分」に際しては告知聴聞の機会が与えられるので,その機会を利用して弁明するしか方法はない様です。

 刑事訴訟法213条には「現行犯人は何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定されているので、信号無視の視認=現行犯、と捉えがちですが、抑々、被疑者は信号無視を否定している(現行犯の否定)訳ですから上記の関係は成り立たない様な気がします。

 よって、信号無視に対して見解の相違がある場合は現行犯逮捕は出来ない様な気がします。

 又、同法217条には、「三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する」と有るので不貞腐れたり抗議の意味を持って住所や氏名を明かさなかったりした場合は逮捕される可能性がある様です。
 
 警察官も説得の為、あれやこれやを言ってきますが、信号無視の証拠が「視認」のみでは弱そうです。草

 でも、行政機関の告知聴聞は面倒?・・・草

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