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ライドシェアは何故雇用契約になったのか?

 今回は「ライドシェアは何故雇用契約になったのか?」を書こうと思います。


  とりま、政府は今回のライドシェア問題でライドシェアドライバーとタクシー会社間の契約形態を業務委託契約では無く、民法623条により定義されている「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」としているので、「労働者は労働に従事」、「雇用者は報酬を払う」事になり、要は、労働者は働くことを約束し、使用者は労働者の働きに対してお金を払うことを約束する契約ということの様です。


 契約書面ですが、雇用契約は、お互い上記の「約束」をすれば成立するため、必ずしも書面で契約する必要はなく、口頭のみでも契約は成立するそうです。


  又、平成十九年法律第百二十八号の「労働契約法」と言う法律が有るそうで、第二章の労働契約の成立及び変更の(労働契約の成立)の第六条には「労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。」と記載されています。


 どう見ても、雇用契約と労働契約は、前者が民法に規定、後者が労働契約法に規定されているという違いはありますが、基本的な内容については同一のものと考えられている様に感じます。(笑)


 労働基準法では、雇用契約が認められた「労働者」に対し、使用者は以下を守る事が必須の様です。


 ①「労働保険(雇用保険、労働災害保険)」や「社会保険(厚生年金、健康保険)」の加入(一定の労働条件・付与要件を満たした場合に発生するもの


 ②年次有給休暇の取得(一定の労   


 働条件・付与要件を満たした場合に発生するもの)


 ③残業代の規制


 ④雇用条件の不利益変更の禁止(使用者の一方的な都合による、労働者にとって不利益な雇用条件の変更は原則禁止)


 ⑤解雇権濫用法理(使用者の一方的な都合よる契約関係の解消はできない)


と5つの条件を雇用契約を締結する時雇用者に義務付けしています。


 この規定は、正社員や契約社員だけではなく、アルバイトやパートの立場であっても同様なので、今回のライドシェアドラーバーも含まれます。


  宇宙人の小泉新次郎国会議員が「業務委託契約でもい良いんじゃネ」と言った業務委託契約は、民法上の役務に対する契約の中には前記した、雇用契約のほかに、「請負契約」や「準委任契約」といった、所謂、「業務委託契約」があります。


 これらの契約と雇用契約との違いては、雇用契約が「労働者」として労働法上の保護を受けられるのに対し、請負契約や委任契約を結んで働く人は「事業主」扱いとなるため「労働者」としての保護を受けられない事が大きな違いになる様です。


 なので、業務委託契約には「請負契約」や「準委任契約」が含まれます。


 「請負契約」とは、発注者に依頼された仕事の完成や、成果物を納めることを目的とした契約、「準委任契約」は発注者が依頼した一定の業務について、その処理の過程に報酬が発生する契約を指すそうです。


  宇宙人がどちらを指して業務委託契約と言ったかは聞いてみないと?です。(笑)


  政府は、労働基準法などの保護を受けられることから、「雇用の方が安心感がある」と判断した様で、タクシー会社も管理しやすい面があるそうです。


  ですが、タクシー会社が管理する事は既にライドシェア解禁当初から解禁案に持ち込まれていた事なので、今になって雇用契約か業務委託契約を決定するのかは遅すぎ感は否め無く、タクシー会社が管理する段階で雇用契約か業務委託契約を先に決めていた方が自然の様な気がします。


  超党派のライドシェア勉強会は昨年の1212日に、「雇用契約だけでなく業務委託など多様な働き方を認める」よう求める政府への提言案をまとめたそうで、推進派の中には、仕事の進め方の自由度を重視する人も多く、今後の論点となりそうです。


  ここまでの事を考えると、ライドシェアドライバーはタクシー会社に雇用されるので、権利義務は、就業規則や雇用契約書に記載がなくても、雇用契約の締結によって付随して発生する権利義務が生じます。


  なので、労働契約を結んだライドシェアドライバーは、会社に対して労務を提供する義務が発生し、ただ単に出勤して働くだけではなく、労働契約で交わした内容の労務を提供する義務があります。


 また、使用者にはライドシェアドライバーに対して業務についての命令等をする権利もあり、労働者はその命令に従う義務が生じます。


 要は、ライドシェアドライバーはタクシー会社が持つ業務についての命令等をする権利が有るので、自由に好きな時に働く事は出来ないようなので、そこの所をライドシェア推進派の人たちが言っている「仕事の進め方の自由度を重視する」事の様です。・・・・このまま雇用契約でいくと、ライドシェアドライバーの立ち位置はタクシー乗務員とさほど変わらないので、宇宙人のいう事は珍しく納得で草。



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