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タクシーの営業区域外旅客運送

 今回は「タクシーの営業区域外旅客運送」を書こうと思います。


  とりま、タクシー乗務員の方なら「営業区域外営業」が禁止されている事はイロハのイで当然知っていると思います。


  この「区域外営業」については、道路運送法の禁止行為の代20条で、「一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。第二号において「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。」と定められています。


  要は、発着場所のいずれかがそのタクシーの営業区域ではならない事です。例えば京浜交通圏では、横浜→東京と東京→横浜はOKですが、横浜のタクシーが東京→千葉や東京→東京はOUTです。


  変な話ですが、羽田空港には東京と横浜方面のタクシー乗り場が有り、横浜のタクシーは東京や千葉などの京浜交通圏以外の客は載せる事が出来ません。


  京浜交通圏は、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市になっているので、幾ら横浜方面と言っても、隣接する藤沢市に向かう客は原則乗車させる事は出来ません。横浜のタクシー乗務員ならほゞほゞ行った事があり、「大船まで」と言われると少しうれしい場所で、大船は湘南交通圏に鎌倉市になるので、羽田空港からは原則行く事は出来ません。


  同じ横浜方面の藤沢も県央交通圏になるので行く事は出来ません。乗客はそんな営業区域の事など知らずに、大船や藤沢は横浜方面なので横浜方面のタクシー乗り場から乗車しますが、本来は乗務員は断るべきですが、どこに行くかは乗務員しか分からないので大船や藤沢等の横浜方面の客は乗せると花田空港に着けている乗務員に聞いた事が有ります。


  但し、又羽田に戻ってきた時に営業外運行をしたことを話すのは、その話を聞いた東京の乗務員からチクられるそうです。あくまで羽田空港に着けている乗務員から聞いた話ですがネ(笑)


  これに対して、東京のタクシーは出発地が東京なので、横浜でも川崎でも藤沢でも箱根でも行き放題で草。


  話が逸れましたが、道路運送法の禁止行為の代20条の2項には、「地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を確保することが困難な場合として国土交通省令で定める場合において、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において当該地域における旅客輸送を確保するため営業区域外旅客運送が必要であることについて協議が調つた場合であつて、輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるとき。」とあり、条件が揃えば営業区域外旅客運送が認められています。


  これを利用したのが北海道の「ニセコ」の「ニセコモデル」だそうで、簡単に言うと、冬季期間のオーバーツーリズムによる交通課題解決の一手として、期間限定でタクシー車両・乗務員を他営業圏から派遣し、ラストワンマイルの足を確保する「ニセコモデル」の計画だそうです。


 ニセコ.png


 要は、ニセコ町に札幌・東京などから応援車両を派遣する事の様で、繁忙期のみ札幌など他エリアからタクシー車両と乗務員を応援隊として派遣する取り組みだそうです。


  9月末時点の予定では、-札幌 北びしハイヤー株式会社 / 興亜第一交通株式会社 / 新雪交通株式会社 / ダイコク交通株式会社 / 東邦交通株式会社 / はまなす交通株式会社 / 明星自動車株式会社地なっていて、東京など他エリアは調整中だそうです。


  応援隊の派遣に伴い必要となる乗務員の宿舎確保や滞在費補助は町が担い、車両はアプリ注文限定とし配車アプリは・・・・・GOだそうです。



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