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MKへの特別監査

 今回は「MKへの特別監査」を書こうと思います。


  つい最近の事になりますが、今年の714日に、京都市東山区でおきた車6台が絡む多重事故が有り、エムケイタクシーが走行中、車に追突し、横転した車に乗っていた女性が腰の骨を折る重傷を負うという事故が有りました。


  事故を起こしたのは、「エムケイ」伏見営業所に勤務する74歳の男だそうで、男は事故の前にさらに別の車2台に当て逃げする事件を起こしていたとみられています。の後、男はや伊保dされましたが、警察は営業所の勤務管理に問題がなかったかなど事故の原因を詳しく調べている様です。


  その後、7月21日の午前9時に、京都府警の捜査員がタクシーの営業所の捜索に入った様です。京都府警は,エムケイの業務管理に問題が無いかを調べているそうです。


  要は、乗務員に対しての過失運転致傷、エムケイの業務管理の捜査になります。今回の様な重傷事故を起こすと、国交省は原則無通告で「特別監査」を実施します。


  又、この監査対象は、今回の様な事故だけでは無く、例えば酒酔い・酒気帯び運転、 過労運転、 30/h(高速道は40/h)以上の速度超過、法定禁止場所の駐停車、適正化事業実施機関からの情報、労働局からの通報、その他、告発・苦情、情報等での事で監査が入ります。・・・・駐禁までが監査対象項目に入っていて(笑)


  監査には4種類が有り、特別監査、臨店での一般監査、呼び出しでの一般監査、該当監査になります。特別監査は全般的監査を実施し、臨店での一般監査は重点事項を監査する様です。


  で、監査項目は、点呼未実施、帳票類の作成保存なし・長時間の勤務、指導、教育の不適切、定期点検の未実施、運管・整管の未選任 等が監査項目になります。


  ここで違反が見つかると、行政処分基準により行政処分が下されます。此処で言う行政処分とは、監査の結果、法令違反が判明した場合に、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消などの厳正な行政処分を行うとともに、改善についての命令等の措置を講じています。と国交書はのべているので、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消が行政処分に当たります。


  又、国土交通省では、旅客自動車運送事業者の適正化を図るため、旅客自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入していて、これは、旅客自動車運送事業者が道路運送法等の法令違反を犯した場合、法令の規定により事業用自動車の使用停止が命じられ、その使用停止の日数10日/車までごとに1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、当該違反行為を行った営業所の事業停止処分を、80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反があったときは、当該事業の許可の取消処分を行うものです。因みに、自動車局長が発布した公示には、引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする」となっています。


  なので、今回のエムケイの事故は、「特別監査」だと思います。・・・・・事故ったのは74歳だしネ~・・・・今回の事故は、2台の当て逃げと、横転したハスラーがエムケイのタクシーに押されながら、ハスラーは100メートルぐらい突かれたまま進んだそうです。


  ・・・・・タクシーが100m車を押して走る?、病気を理由に釈放される?、謎過ぎて草。



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