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タクシーとチャイルドシート

今回は「チャイルドシート」を書こうと思います。

  日頃、案外目にするチャイルドシートは、20004月から道路交通法が改正され、6歳未満の乳幼児にはチャイルドシートの使用が義務付けられています。なので、今から23年前の事になるので結構チャイルドシートの義務化は古いものになります。

 では、6歳未満の乳幼児や小さな子どもと一緒にタクシーに乗る際は、どうすればいいのでしょうか?実際、タクシーがチャイルドシートを装着している所を見た事が無いので・・・・・・

  6歳未満は、幼稚園 の年長、その学年の41日から翌年331日までの間に達する年齢満年令が6歳で、その学年に在籍する年齢5歳 ~ 6歳、小学校 1年生は万年令が7歳で、1学年に在籍する年齢は満年齢が6歳~7歳未満になるので、6歳以下は幼稚園の年長と6歳を含む小学1年制の1部の子供を含みます。

  ですが、道交法71条の33項に「自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」と定めれているので、幼児はシートベルト着用義務が有ります。

 シーと.jpg

 因みに、「幼児」とは、日本の法律上では満1歳から就学前の子どものことを指すので、 就学前というと、義務教育の小学校に入る前ということなり、幼稚園の年長になります。

  で、タクシーのチャイルドシートは、道路交通法施行令の「座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除」の第3項の「法第七十一条の三第三項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする」の項の6に「道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。」とタクシーやバスが規定されてます。

  なので、タクシーやバスに幼児を伴って乗車する時にはチャイルドシートは不要になります。

 又、現実的にはそもそも、チャイルドシートは子どもにあわせてさまざまなタイプがあり、そのため、タクシー会社などが常にクルマに配置しておくのは現実的ではない様な気がします。

  ですが、一方、レンタカーやカーシェアリングでクルマに乗る場合は、チャイルドシートの使用は免除とはなりません。

  横浜は分かりませんが、東京にはタクシーを手配する際にチャイルドシートを装備してくれるタクシー会社もあるそうです。

   国土交通省ではタクシーではチャイルドシートの使用義務が免除されているので、赤ちゃんと一緒に乗るときには、お母さんがシートベルトを締めて、しっかりと赤ちゃんを抱き、万が一の衝突の危険に備えて、運転席の後ろであれば、ドアの開閉時の危険防止にも繋がるので運転席の真後ろに座ることを提唱しています。


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