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交差点でタクシーを拾う客と降りる客

今回は「交差点でタクシーを拾う客と降りる客」を書こうと思います。


  とりま、皆さんもご存じだと思いますが、道路交通法第44条の停車及び駐車を禁止する場所には、交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル、交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分、と明記されていて、交差点や横断歩道から5メートル以内は駐車はもちろん、停車すら許されていません。


 駐停車禁止.png


  タクシー乗務員であれば、この法律を知らないわけが有りませんが、なぜ頻繁にこの光景を目撃するのでしょう?


 先ず、客の要望が有り。タクシー待ちをしている客が交差点で手を挙げるケースは珍しく無く、降りるときも「次の交差点で止めてくれ」とオーダーするパターンは多い様な気がします。


  例えば、自分の場合は客が「本牧2丁目迄」と言われ2丁目に近ずき「2丁目のどのあたりにしましょか?」と聞くと「信号の所で」・・・・・この信号には横断歩道が有るので2丁目の信号の所は道交法の駐停車禁止場所になっています。


  ・・・・・・分かっていても停車して下車させてしまいます。乗務員としては、乗りたいお客は捕まえたいし、下手にスルーして「乗車拒否」だと思われ通報されても厄介なので、降りたい場所のリクエストに応えないと、クレームも有りかねません。(笑)


  この様に、こうした理由から、違法と知りつつ「ちょっとだけ」、「今回だけ」と、交差点でお客の乗降を行なっているのが実情なのでは無いのでしょうか?


  故に、交差点付近でタクシーを止めるのは違法では無く、止まったタクシーが違法なのでスルーすると城者拒否と言われる事も有り会社にクレームの電話を入れて来る客もいる様なので、乗客側もそのことは理解してタクシーを利用して欲しいしものですネ(^_-)-


  例えば、足の悪い人が、そこの横断歩道を渡るので「横断歩道でとめて下さい」と言われたら・・・・どうします?


  横断歩道の前後5mは駐停車禁止なので、「無理です」って言えます?自分は止まってしまいますがどうなんでしょう?


  当然、タクシーを拾う人の中には免許を所持している人も多いと思うので、道路交通法第44条の停車及び駐車を禁止する場所はタクシーだけに課せられたものでは有りません。


   交差点でタクシーを待つ意味は、2方向から車が来るので拾えるチャンスが多い事は理解でき、タクシー側も交差点付近には客がいる事が多い事が分かっているので・・・・違法と知りつつ拾ちゃって草です。バス停や横断歩道付近も同じです。


  自分は、「駐停車禁止場所なので止められません」なんて言えなくて草。



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