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GOプレミアムはハイヤーか?問題(笑)

 今回は「GOプレミアムはハイヤーか?」を書こうと思います。



  皆さんはハイヤー=役員専用送迎車のイメージが有るのではないでしょうか?



  このブログでも何回かハイヤーの事に付いて書いてますが、抑々、ハイヤー道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在しなく、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられているので、総称して、「ハイタク事業」とも呼ばれています。



  又、「タクシー業務適正化特別措置法」では、「この法令の記述で用いる用語」として以下の記述がされています。



21号はタクシー車両の定義で、この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。



22号はハイヤーの定義になり、この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。



  となっています。なので、ハイヤーは「当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれる」事になるので、基本、タクシーの様な「流し営業」で客を拾う事は出来ません。



  料金体系も違い、ハイヤーは「で、「ハイヤー」は一営業ごとに「出庫」→「乗車」→「降車」→「帰庫」という動きがあり、この全区間が運送契約・課金の対象となります。正に移動距離ではなく、出庫~帰庫迄の時間で料金が決まります。



  タクシーはご存じの様に「Distance is money」で、移動距離で料金が決まります。



  このブログにも書きましたが、ハイヤーは「都市型ハイヤー」と「その他のハイヤー」に分類され、都市型ハイヤーは1回の運行につき、2時間以上もしくは一日以上を単位として専属契約を結び運行し、その他ハイヤーは都市型ハイヤーの形態にあてはまらないものと超アバウトになっています。(笑)



  又、都市型ハイヤーは一定の地域であれば、新規の許可が可能ですが、タクシー特措法により、その他ハイヤーの許可は難しいのが現状の様です。



 そのタクシー特措法ですが、そもそもなぜ制定されたかというと、タクシーの運転者は賃金の相当部分が歩合であり、タクシーの供給過剰は運転手の賃金の低下に直結します。そのような運転者の労働条件の悪化は,安全性や サービス水準の面でも悪影響を及ぼすので、車両の台数を制限しようというものがタクシー特措法の原点になっていた様です。



 都市型ハイヤーとタクシーは利用する客層が全く異なるので、新規の許可が取れますが、しかしその他ハイヤーは時間の制限がないので、タクシーとの競合が発生するので、その他ハイヤーの新規の許可はタクシーと同様に認められない様です。



 で、話がなが~くなって恐縮ですが、GOというか日交というかは?ですが、日交には「GOプレミアム」という車料が有り、行燈、スパーサインも車体に会社名も無い不思議というか「ハイーヤーじゃネ?」というアルファードが有ります。



 プレミアム.jpg



日交曰く「プレミアム車両」と言うらしくて草。



 そして利用には、ハイヤーのような事前予約や最低料金は必要ありませんが、通常のタクシー料金に加え、別途プレミアムチャージが発生するそうです。



 又、このブログでも書きましたが、日交には「アプリ配車専用車」の「GO Reserve」というジャパンタクシーが有り、このタクシーは「その他ハイヤー」として認可を受けているので、流し営業は行わず『GO』からの注文のみを受けます。



って事は、GOプレミアムの外見はもどこから見てもハイヤーですが、「その他のハイヤー」の可能性が有るのかは微妙・・・・・?



前記した様に、プレミアム車両は、通常のタクシーと異なり、屋根に設置される行灯や迎車表示があり無いので、客の方から配車された車両を見つける際に、車体横にある「GO PREMIUM」のマークを目印に、又、ナンバープレートのご確認も合わせ確認する必要が有るので。ある意味客が「タクシーを拾う」では無く「タクシーを探す」になるので、尚さら微妙(笑)



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