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大阪名物、タクシー5・5割廃止か

 今回は「大阪名物、タクシー5・5割廃止か」を書こうと思います。


 とりま、タクシーの運賃割引には「身障者割引」と「遠距離割引」が有るという事は一般の方でもご存じだと思います。


  これらの割引には根拠が有り、平成13年10月26日国自旅第100号通達の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」に記載されていて、「身障者割引」は公共的割引に指定されていて、() 身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものとし、割引率は1割とする。となっているので全国どこでも身障者割引率は1割になります。


  又、「遠距離割引」は、遠距離割引は、5,000円(地域の実情に応じてこれより低い金額を地方運輸局長が定めることができる。)以上の一定のメーター表示額(基準額という。)に相当する距離を超える遠距離旅客に対し適用するものとし、割引は基準額を超える部分の額に一定割合を乗じた額を割り引く方法で行うものとする。」となっていて、割引率は、「割引率については、特段の定めがない限り、事業者の申請に基づき設定することができるものとする。」となっています。


  なので、遠距離割引きは申請制なので、この通達の基づき、遠距離割引は、東京は9,000円以上1割引き、大阪は5,000円以上5割引きとなっています。


  なので、特段大阪の55割は特殊な事では無く、この通達に記載されているいる遠距離割引は、5,000円以上で、割引率は申請すれば5割引きでも設定できる事になります。


 5・5.png


 関東の乗務員から見ると、大分大きな割引率で?マークが付きますが、大阪の55割は通達に則って定められているので納得です。(^_-)-


  5.5割が始ったのは今から21年前に導入された様で、現在約8割の事業者が55割を導入している様です。


  このブログでも「タクシードライバーは眠れない」という事を書いた事が有りますが、最初に大阪の5・5割をはじめら会社は、当時1400台を保有する「関西中央グループ」という会社の様です。


  で、近畿運輸局では、令和4年11月から12月にかけて大阪地区における法人タクシー事業者の保有する車両数の70%を超える事業者から運賃変更申請があったことを受け、運賃改定の必要性を検討した結果、運賃改定審査を開始することを決定した様で、大阪のタクシー会社の3分の2ほどが、これまでに「55割」の廃止を申請しているそうで、代わりに関東地方の「9000円を超えた分の料金を1割引き」に変更する社が多いそうです。


  それにしてもよく21年間も55割が出来たものだと感心します。(^_-)-



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