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自転車横断帯

今回は「自転車横断帯」を書こうと思います。


  誰もが知っている「横断歩道」が法律化されたのは1960年=昭和35年12月で、初めて制定された横断歩道は、二本線タイプと側線付のゼブラが中央で食い違うデザインの二種類でした。要は、今の横断歩道を中心で互い違いにしたタイプでした。


  なので、今から約60年前に横断歩道は登場したのですが、この60年前を「かなり昔」と見るか「意外と最近」と見るかは意見の分かれるところです。・・・・?


  で、現在の様な「側線付横断歩道標示」になったのは、1965年=昭和40年だそうで初代から5年後に正に模様替えがされた事になります。


  又、自転車の横断を保護するため「自転車横断帯の道路標識」と二本線の中に自転車のマークを配した「道路標示」が制定されたのは、1978年=昭和53年と今から約45年前になります。


  1992年=平成4年の道路標識の合理化に伴って、前述した自転車横断帯は,横断歩道と一体となって設置されることが多く,横断歩道と自転車横断帯と両方の様式を結合した「横断歩道・自転車横断帯」標識が制定され,標識の合理化が図られました。


  横断歩道ですが、初めて制定された物は側線を持っていましたが、道路標識の合理化と同じ1992年に、昭和60年頃から2年間にわたって国際化を目的とする調査研究が進められていて,側線を省いた国際的なゼブラが採用され今日に至っています。なので、今の横断歩道は「国際的なゼブラ横断歩道」という事になります。


  問題は、横断歩道と一緒に設置されている「自転車横断帯」になります。皆さんは自転車に乗っている時、信号はどの信号をみていますか?・・・・当然、前方の信号を見ていると思います。なので、その信号の指示に従って走行していると思います。


 


 で、交差点に来た時前方の信号が「青」の時・・・・・どの様に通りますか?当然「直進」だと思います。では、交差する道路に「自転車通行帯付の横断歩道が有る時」も直進しますか?


  道交法63条の7項には「交差点における自転車の通行方法」が定められていて、条文は「自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない」とされています。


 この中の前条の第六十三条の六には 「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない」とされています。


  要は、自転車で走行していて交差点で直進しようとする時、交差する道路の交差点付近に「自転車横断帯付の横断歩道」が有った時は、自転車は前方の信号では無く、当該横断歩道の歩行者専用信号を見て、その横断歩道のばしなければならない事になります。


  なので、直進してきて一旦左折して自転車横断帯を走行する事になります。分かりにくい説明なので下に兵庫県警の示している図面を見て下さい。


自転車横断帯2.png


 自動車の信号と歩行者専用信号には同方向に進んでいる時、信号の色が代わる時若干のタイムラグ有るので、歩行者専用信号の方が早く遺影が代わります。という事は、自動車用信号が青でも横断歩道に有る歩行者専用信号は赤になります。


  なので、道交法上は車道を走っている自転車は自転車横断帯の信号に従うので、厳密には信号無視という事になってしまします。


  ですが兵庫県警はホームページ上で(原文ママ)「自転車で車道を通行していても、自転車横断帯がある交差点においては、自転車横断帯を通行しなければいけません。この通行方法は、交差点を直進する自転車が、一旦、左折する様にして自転車横断帯に入るため、不自然かつ不合理であり、場合によっては、左折しようとする自動車と交錯するなどの危険な状況が生じていることから、現在設置している自転車横断帯の撤去を進めています。」と記載しています。


  要は、この様な直進方法は警察も「一旦、左折する様にして自転車横断帯に入るため、不自然かつ不合理であり、場合によっては、左折しようとする自動車と交錯するなどの危険な状況が生じている」としています。


  なので、道交が認めていなくても捕まる事は無い様な気がします。ですが、やんちゃな事をすれば警察官によっては「道交法違反」で捕まるかも(笑)



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