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ゼブラゾーン

 今回は「ゼブラゾーン」を書こうと思います。


  とりま、自分はゼブラゾーンで思いつくのは横浜のタクシー乗務員の方なら皆さんご存じの新横通りの「片倉町入り口」の手前に有るゼブラゾーンで、ほかには一寸思いつきません。(笑)


 ゼブラ.png


 ゼブラゾーンとはよく言ったもので、シマウマのゼブラ模様に由来している様な気がしますが真相は?で草。


  とりま、「ゼブラゾーン」は、交差差点の手前などで斜めの白線を白い枠線で囲んでいる区画線になり「道路標示」になります。なので当然ですが「道路標識」には該当しません。


  昭和三十五年総理府・建設省令第三号の「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」で、「導流帯」とも呼ばれ、定められています。


  「道路標示」には、「規制標示」と「指示標示」があり、ゼブラゾーンは指示標示に当たり、具体的には「道路標識、区画線および道路標示に関する命令」で規程されていて、ゼブラゾーンはこれにより「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所」に表示されています。


  又、「規制表示」は、その名の通り車のある行為を規制するもので、例えば、Uターン禁止、最高速度表示、特定の種類の車両の通行区分、等々を目にする事は多いと思います。


  で、ゼブラゾーンは、立ち入り禁止場所ではは無いので、道路交通法第176項の「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」の「安全地帯」と「立入禁止場所」とは異なるので、道路交通法上の処罰の対象にはなりません。


  ですが警察は、「ゼブラゾーンは車が安全・円滑に走行することを誘導するために設けられた区画なので、走行することを目的に設置されていない」とゼブラゾーンを走行しないよう指導しているそうです。


  万一、ゼブラゾーンを走行していてPCに止められたら「っは!何か?」で済みそうです。(笑)


  ですが、ゼブラゾーンを走行してい起こる事故として、交差点を右折する場合に、ゼブラゾーンの道路標示に従って、ゼブラゾーンが終わったところで右折車線に入る車と、ゼブラゾーンの上をそのまま直進して右折車線に入る車がいて両方の車が追突し接触事故を起こすケースです。


  例えば、ゼブラゾーンに沿って直進レーンから右折レーンに入ってきた車=B車とゼブラゾーンを走行してきた車=A車が接触事故を起こした場合です。


 この場合、普通は割り込んで来た車の方が悪くなりますが、事故には基本的止まってる車以外の車に100は無いと同じで、この場合もゼブラゾーンは走行するべきではないという考えがあるのでめ、ゼブラゾーン走行の直進車両のA車に1020%の過失が上乗せされることがあるそうです。


  マジ、自分は前記した「片倉町入り口」のゼブラゾーンをガン無視して走っていたので(笑)です。



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