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マイナナンバー制度とマイナナンバーカードの違い

 今回は「マイナナンバー制度とマイナナンバーカードの違い」を書こうと思います。


  前に、前橋市でマイナンバーカードを使ったマイタクの事を書きました。要は、現在市区町村が発行しているタクシー券をマイナンバーカードにするという事です。


  とりま、現在のマイナンバーカードの普及率は概50%位でそうです。マイナンバーカードを申請しない人の約35%が個人情報の流出に不安が有る事が原因の様です。


  で、マイナンバーカードの裏にはICチップが付いているので、カードをなくした時ICチップの内容が読み取られ、個人情報が流出してしまう事が心配の様で、又、個人情報が国に全て知られてしまうと言ったプライバシーに関する流出の心配も有る様です。


  ですが、マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤の為と有るので、12桁のマイナンバーで分かるのは、基本的に税と社会保障、災害対策に関する事だけの様です。


  例えば、2社から報酬を得ている事や年金の様々な情報などです。今回、これらの情報に健康保険証と公金受け取り口座の2つの情報が追加されました。


  で、マイナンバーカードのICチップには上記した情報は書きこまれていません。書きこまれているのは、それらの情報にアクセスできるアクセスIDで、要は、マイナンバーとそれぞれ情報法を紐づけるIDだそうで、そのIDに不正にアクセスするとIC自らが破損す様です。


  これらの情報は一元管理されているのではなく、税務署や厚生省のデーターベースに分けて管理されている様なので、仮に税務署のデーターベースがハッキングされても厚生省のデーターベースには辿り着けない様です


  目立ちたがりの河野デジタル相は運転免許証までマイナンバーカードに統合すると意気込んでいます。(笑)


  ですが、健康保険証をマイナンバーカードのマイナ保険証にすると、薬局で薬を受け取る時ある程度の病歴は分かってしまい、この病歴流出すると不利益を被る人もいる様な気がします。


  なので、マイナンバーカードは単なるIDと捉えると情報流出は気にならない様な気がします。


  2020年の菅内閣の「骨太の方針」の中に、マイナンバー制度の改善と健康データの一覧提供が記載されています。



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