SSブログ

海上タクシー・・・・P2

 今回も「海上タクシー・・・・P2」を書こうと思います。


  マジ、自分でもしつこい様で草が生えすが、なんか海上タクシーの事が納得できなくてスマソですが書いてしまいました。(笑)


  とりま、海上運送法第2条4項において旅客船の定義をしていて、それは十三人以上の旅客定員を有する船舶を指します。


  なので定員13人未満の1人~12人は「非旅客船」になる様です。で、航路ですがこれには、始発港,途中寄港地,終着港をあらかじめ決められた航海日程に従って船舶が就航する航路の「定期航路」が有り、 この航路に就航する船舶が定期船で,公示された航海日程に従って,旅客や貨物の有無にかかわらず,運賃表に定められた運賃によって,広く一般の荷主からの貨物を運送する航路が「旅客定期航路」になります。


  他方、「旅客不定期航路事業」という物も有り、、これは一定の航路に旅客船=13人以上の旅客定員を有する船舶を就航させて人の運送をする定期航路事業以外の事業を差します。


  要は、当たり前ですが定期不定期は13人以上で航路が定期か否かで決まります。


  又、「人の運送をする内航不定期航路事業」という物も有り、この「内航」とは、「内国航路」の略になるので、「人の運送をする内航不定期航路事業」は空で言う「国内線」に当たります。


  話が少々ややこしくなりましたが、「人の運送をする」には、「一定の航路を定めているもの」と「航路不定のも」と、その2つの区分でも「定期航路」と「不定期航路」に区分けされます。


  なので、理屈上、海上タクシーは定員が12人以下であれば、上記4つの区分でも運行が可能なはずです。


  ですが、国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の下部組織の運輸支局は、「海上タクシー」を「非旅客船(旅客定員1~12名)で、日程やダイヤを定めない不定期運場合、航路が一定か不定かに関わらず「人の運送をする不定期航路事業」に該当します。」と位置付けています。


  要は、「海上タクシー」を「人の運送をする内航不定期航路事業」に該当するとしていて、


  ですが、現在の海上タクシーは、非旅客船(旅客定員1~12名)を使用し、“不定期”(日程やダイヤを定めない)に、他人の需要に応じて、人を運送する事業(有償であるか無償であるかは問いません)と言う事にしています。


  ですが、前に書いた「東京ウォータータクシー株式会社」の海上タクシーにはのベーシックライドダイレクト便やシャトルサービス定期乗合便には・・・・不定期では無く定期便になります。


  「東京ウォータータクシー株式会社」にケチをつける気は毛頭有りませんが、もう少し「タクシー」の名を名乗るのなら・・・・・この様な曖昧模糊の基準では無い方が?


  要は、「一定の航路を定めているもの」と「航路不定のも」と「定期航路」と「不定期航路」で海上タクシーは可能になってしまいますが、陸運支局の定義する海上タクシーの定義と齟齬が有ります。(笑)



nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント