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ゾーン運賃制と二重運賃

 今回は「ゾーン運賃制と二重運賃」を書こうと思います。


  とりま、ゾーン制運賃制とは、タクシーの運賃に、上限・下限を設け、そのゾーン内で複数の運賃が併存することを許可する制度の事です。


  京浜交通圏では、普通車でAの上限運賃は1.2km(以下同じ)で500円、B運賃は480円、C運賃は460円、D運賃は470円、下限運賃は460円になってたいます。


  なので、タクシーぞ業者はこのゾーンの中で運賃を決めていて、下限運賃を下回ると下限割れ運賃になります。


  金額の変化とともに、距離加算運賃、時間距離併用制運賃も変化します。A~下限運賃に向かうにつれ距離加算運賃の距離は長く、時間距離併用制運賃の時間も長くなります。


  ゾーン制運賃の導入時に、「各地方運輸局等は、消費税率改定及び地方消費税の導入に伴う運賃改定に基づき算定した運賃額を上限とし、この上限運賃額から10%下回る運賃額を下限とするゾーンを設定し、事前に公示する」としているので、基本的に上限運賃と下限運賃の差は10%になっています。


  10%の根拠は、「同一地域同一運賃」当時、同調値上げをしない事業者の存在により、2重運賃が発生していた地区の名古屋地区、京都市域地区及び広島県地区等の運賃格差が概ね10%程度であったことによることが10%の元になっていた様です。


 かなり古いデーターになりますが、平成20年時点では京浜交通圏のタクシー料金は上限のA99.1%を占めているので現在の初乗り500円になってもほゞほゞ同じ位ではないでしょうか?


  1,200mで500円なので500円÷1,200m≓0.4166/円で1円になるので、0.4166×1,000m=416.6円になり下限運賃を下回っている様ですが、この初乗り410円は初乗り料金の下限割れを起こしていません。距離加算料金を264 100円にすれば100円÷264m≓0.378円なので200m×0.378円≓75円になるので、合計すると1.2km410円+70円=480円になるのでB運賃と同じになります。


  もう少し詳細に距離と金額を詰めて計算すると上限のA運賃でも初乗り料金の500円を下回った金額で上限運賃を設定できるはずです・・・・面倒なので計算はしませんが草


  こんなな事を書いているのは・・・・・乗務員としてはタクシー料金の値上げを期待しているからde(笑)(@_@)ですが、歩合のパーセンテージが上がらない以上最終的に給料アップの方法は・・・・値上げしか有りません。(悲)



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