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タクシーの適正利潤

 今回は「タクシーの適正利潤」を書こうと思います。


  とりま、道路運送法の第九条の三の2項の「国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをし なければならない」として、1号に「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えない ものであること。」と記載されています。


  で、適正な利潤という言葉が出てきます。


  適正利潤・・・・?だと思います。会社の規模や資産状態も違う会社の適正利潤って?という疑問が浮かぶのは自分だけでしょうか?


  例えば、東京4社の様な会社と車両台数が30台の適正利潤は同じなのでしょうか?


  タクシーの運賃改定の「タクシー運賃の査定方法」にこの適正り中という言葉が出てきます。


  この適正利潤の計算方法は、適正利潤 =自己資本×0.1÷(1-法人税率等)で計算される様です。


  自己資本は、会社の「自己資本」と「資本金」、似たような言葉なので同じものと思われているケースが多いようでが、自己資本と資本金はそれぞれ違うものを指す言葉で、資本金は、会社や営業活動の元手になる出資金のことで返済義務がない金銭の事で、対して、自己資本とは資本金を含む株主資本にその他の包括利益累計額=評価・換算差額等を足したものです。


  自己資金は、自己資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金自己株式+その他の包括利益累計額(評価・換算差額等)で計算されます。


 資本金と資本剰余金は株主から拠出された資本で、利益剰余金は、企業の事業活動によって得た利益のうち、配当など株主に還元せずに社内留保してきたものを指すので、出資されたのではなく、企業活動によって得た資本になります。又、その他の包括利益累計額は、所有する有価証券や不動産、為替などの時価と取得価額の差額で、いずれも返済義務はなく、自己株式とは、会社が発行する株式のうち、株主から買い戻した上で、自社で保有している株式のことを指します。


 ほゞほゞ中小事業者は、自己資金=資本金と考えていていいのではないのでしょうか。


 とりま、資本金5,000万円の会社の適正利潤を考えてみます。法人税率等は、資本金1億円以下の法人などは23.2%、法人市民税の税率は5億円未満の場合は6%、資本金1億円以下の会社の法人事業税の標準税率は所得金額800万円超の金額は7.0%になるので、計23.2%6%7%になるので36.2%になります。


 これを当てはめると、50,000万円×0.1÷1-0.362)≓7,911,392円になるので、適正利潤は年で約790万円になり、月約66万円になります。


 この金額はあくまで資本金5,000万円の中小事業社の長アバウトな計算です。(笑)


 タクシー会社の利益率は概2%位なので、66万円÷2%=33,000,000/月が総営収になるので、1日約110万円の営収になりますが・・・・・どうなんでしょう?分からんde(笑)



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