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京都で運賃改定で『初乗り1キロ500円』

 今回は「京都で運賃改定で『初乗り1キロ500円』」を書こうと思います。


  運賃改定に係る国交省の「新基準」公表を受け、コロナ禍の影響が最も大きく表れた京都業界で運賃改定に向けた取り組みが動き出しそうです。


  この新基準とは、令和31228日公示の、「「一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金の上限の認可に関する処理方針」の一部改訂.という物の様です。


  この処理方針は、令和3年12月28日以降に申請を受けたものから適用されるそうで、改正内容は、改正前は、「原価計算期間」は、 運賃水準決定のための原価計算期間(平年度)は、申請事業年度の翌年1年間だったところを、改正後は、文頭に「実績年度は最新の実績年度1年間とし」と言う文言が入ります。


  又、改正前は、〔算定基礎〕では、① 標準平均給与月額は、「当該ブロック給与支給総額÷総支給延人員」で計算されていましたが、改正後は多少複雑になり、標準平均給与月額は、(実績平均給与月額+ 全産業平均給与月額) ÷2で計算され、・実績平均給与月額は、実績給与支給総額÷総支給延人員で毛産され、全産業平均給与月額は、「厚生労働省賃金構造基本統計調査」の産業計( 都道府県別・ 企業規模別) における「きまって支給する現金給与額」と「年間 賞与その他特別給与額」を用いて算定する、となる様です。


  とりま、運賃水準決定のための原価計算期間が肝の様で、新基準では、「実績年度は最新の実績年度1年間」となっているので、計算の根拠となる実績年度がコロナ禍の2021年になる様です。


  又、平年度支給延人員も、平年度実車走行キロ÷査定一人一ヶ月実車走行キロが改正後は、(総支給延人員+算定支給延人員)÷ 2となり、算定支給延人員はかなり複雑な式で求める様です。


  因みに、平年度とは過去5年の実績を基に推計するものです。ですが、特別区・武三地区の場合、現行審査基準に基づき、コロナ禍はなかったものとして取り扱う「事務連絡」を適用して査定を行うため、査定結果としての平年度の事業収支と実際に生じる事業収支との間には大きな乖離が生じた様です。


  で、京都ですが、7割ルールや運賃審査に係る標準処理期間を考えれば、今から申請しても、新運賃の認可は早くても234月以降になる様で、着々と準備も進んでいる様ですが、「今月中にも要請の第一弾が提出される」という未確認情報が有る様です。


京都.png


  未確認情報・・・・UFOかよdeWWWW


  一部業界内からは増収率は別として「初乗り1キロ500円」、以後は「250メートルごと100円」にするなど、新たな利用を促す一つの手法として、「分かりやすいものにするべきではないか」とする声も有る様です。


  ・・・・・京都か~、しばらく行っていないWWW(@_@)



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