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タクシーの運行管理者と安全運転管理者

 今回は「タクシーの運行管理者と安全運転管理者」を書こうと思います。


  この業界でお馴染みの「運行管理者」ですが、この運行管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の九の「運行管理者等の選任」の項で、「旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。」と規定されています。


  表は割愛しますが、事業の種別・運行管理者の選任が必要な営業所・資格者証の種類・選任すべき運行管理者の数などが纏められている票になります。


  タクシーの「一般乗用旅客自動車運送事業」では,必要な資格は、「旅客自動車運送事業運行管理者資格者証」又は「一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証」と2つの資格が挙げられています。


  一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証はお馴染みの「運行管理者」資格ですが、「旅客自動車運送事業運行管理者資格者証」なんて聞いた事が無くて(笑)


  この資格は、一般乗合旅客自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・特定旅客自動車運送事業を行う時に必要な資格みたいです。


  なので、一般乗合旅客自動車運送事業を行う時は、タクシーの運行管理資格とは別の、旅客自動車運送事業運行管理者資格者証必要なようです。知らんかったワ~(@_@)


  この運行管理者とは別に、道路交通法第 74 の3第1項及び道路交通法施行規則第9条の8第1項に基づき、乗車定員11 人以上の自動車1台以上又はその他の自動車5台以上を使用する者については、自動車の使用の本拠ごとに安全運転管理者の選任が義務付けられているそうです。へ~WWW


  もう少し細かく書くと、安全運転管理者数は、自動車5台以上又は、乗車定員11名以上のものは1台以上を使用している事業所=自動車使用の本拠ごとに1人を選任する様で、自動車20台以上を使用している事業所では、20台ごとに1人の 副安全運転管理者を選任する事が義務付けられているそうです。


 安全管理者.png


 安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」が有るそうで、これは法人等両罰5万円以下の罰金になります。


  聞き馴れない「両罰規定」は、法人に所属する役員や従業員らが、法人の業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく、法人も併せて罰せられる規定です。要はWパンチの様な罰則です。(@_@)WWW


  今回も茶飲み話P2で(笑)・・・ノシ



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