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どうなる?Mobi

 今回は「どうなる?Mobi・・6月末で実証実験終了deオワタ?」を書こうと思います。


  前に何度か書いた事が有るmobi ですが、当初は道運法4条に基づく「自由経路型の区域運行」を掲げ、これまでの道運法21条許可に基づく1年間の実証実験を行っていました。因みに道交法第4条は、一般旅客自動車運送事業の許可について、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と定めています。又、2項で一般旅客自動車運送事業の許可の種類を、1・一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)、2・一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)、3・一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)、4・一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)と定めています。


 又、同法21条は、乗合旅客の運送を定め、「一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。」として、以下の項が定められています。


1・ 災害の場合その他緊急を要するとき。


2・ 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。


となっています。 Mobi202171日から実証実験を始めたので、今年の630日で実証実験期間の1年が過ぎ終了する予定でした。今年の66日に本運行に向け、渋谷区地域公共交通会議(会長=小早川悟・日本大学理工学部主任教授)が設置され、23日に初会合が開かれました。


  渋谷区地域公共交通会議とは、区民の利便性向上や環境負荷の低減、新しい地域公共交通の導入などには多岐に渡る関係者間の合意形成を図ることが必要とな、そのため、道路運送法の規定に基づき設置されたのが渋谷区地域公共交通会議です。


  23日の渋谷区地域公共交通会議で時間切れにより実質的に何らの報告も審議もされなかったmobiの道路運送法4条許可に関する事業計画ですが、「実績データが不十分」、「バス、タクシーと競合している」などと反発や疑問が相次いだそうで、次回は9月ごろの予定だそうで、地交会議の了解がないと原則、事業化できないそうです。(@_@)


  配布された資料から、運行事業者は引き続き東京エムケイが担うとされ、定額運賃サービスなどは継続される一方、収益化を目指し、運行車両数は予備も含めて10両程度に拡大するとされている様で、又、実証実験段階でのコミュニティモビリティによる東京エムケイへの売上保証方式は廃止される様です。


  Mobiのビジネススキーム・事業計画についても紹介されている様で、MKは「「利用者に対し、運営会社のシステムを活用した運送サービスを提供し、収益源は利用者からの運賃料金」、システム提供会社のコミュニティモビリティの収入は、「運行会社へのシステム提供やサービス設計を行い、収益源は、運行会社からのシステム利用料・コンサルティング料等」だそうです。


  因みに、コミュニティモビリティと言う会社は、株主がWILLER株式会社 と KDDI株式会社で、事業内容は、相乗りオンデマンド交通サービス運営事業、相乗りオンデマンド交通に関するコンサルティング 等となっているので、mobiに特化した会社の様です。


  で、運行事業社mkの採算ですが、あくまでも計画の部分が入っていますが、計画上の運行事業者の事業収支は、23年が売上高(運賃収入+広告収入)8380万円、利益100万円、24年度売上高11734万円、利益281万円、25年度売上高15263万円、利益533万円を見込んでいるそうです。


  運行時間帯は午前7時~午後10時までで、営業エリアは渋谷、原宿と代々木上原を結ぶ約1.5キロ×2.5キロの範囲内で実験段階のエリアを踏襲するそうです。


  ・・・・・(*-)ふ~んde10台も運行して採算合うの?



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