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スイッチバックとスイッチターンは違う

 今回は「スイッチバックとスイッチターンは違う」を書こうと思います。


  前にスイッチバックの事を書いた事が有りました。抑々、スイッチバックとスイッチターンは目的が「転回」でも意味が違います。


 uターン禁止.png


 先ず、スイッチバックは、進行方法に進んでいた時に、一旦、車を止めてバックで横道に入りその後、進行していた方向と逆の方向へ進行する行為です。なので、進行していた方向と同じ方向の横道にバックでの侵入になります。


  前に、スイッチバックの事で、東京高等裁判所 昭和27年(う)1535号 判決の事を書いた事が有りました。


  その中で、「道路交通取締法が禁じて居る転回行為とは車馬が従来の進行方向とは逆の方向に進行する目的を以て為す同一路上に於ける方向転換の行為を汎称するものであつて・・・・」という部分で、同一路上に自分は着目して、同一路上じゃなければいいんじゃネ、と書いてしまいました。


  で、判旨では「之を一回の操作により短時間内に完了するのを通常とするけれども」と有り所謂、転回の定義の様ですが、その次に「該方向転換の途上-主として前後左右の交通状況等を確認し其の安全を図る等のため-一旦停止、改めて進行を開始して方向転換行為を終るが如きものも之を其の目的から観察して一の転回行為と解するのを相当とするのみならず」として、「右の後退(スイッチバック)、横断右折(スイッチターン)等合法的方法によつて右禁止を回避せんとするが如きは同法所定の転回禁止に触れる行為であると謂わねばならない。としています。


  要は、前後左右の交通状況等を確認し其の安全を図る等のため-一旦停止ても、スイッチバック、スイッチターンは・・・・違法行為になる様です。マジっすか(笑)


  結果、被告人が所論の通り進行方面に向う判示の路上で一旦停車し、スイッチ・バックして車体後尾を附近の小路に入れ瞬時停車した後前方に進行し、右路面を横断して反対方面に向う為、路上に出で之を右折して其の進行方向を逆に転換したものとしても、記録上之等が転回のためのみの一連の継続的操作であると認められる。と判旨は述べています。


  なので、控訴は棄却され、転回禁止違反になった様です。


  なので、担当の警察間はOKと言っても、万一裁判で判決にが出ればOUTです。・・・自分、よくスイッチターンするんですよネ~(笑)・・・・気を付けよう、スイッチバックとスイッチターン(笑)



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