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「個タク、特例新規

 今回は「個タク、特例新規枠」を書こうと思います。


  タクシーの監督機関、東京タクシーセンターによると、20218月末の個タク運転者乗務証の交付者は約1600人だそうで、法人タクシー運転者の減少と同様に、新型コロナ禍の影響もあって次々と廃業が進んでいるそうです。


  又、個タク事業者の年齢別構成は、70代以上が34%を占め、しかも年齢リミットである「75歳以上」が3000人もいるそうです。この傾向は東京に限らず、数字の大小は有ると思いますが全国てな傾向の様に感じます。


  何かの記事で、都内の個タクのリアルな年収は、数年前なら平均600万円から700万円くらいだったと書いて有りました。当然、年収1,000万円をこえる個タクも有ると思いますが、ごく少数の様な気がしますが、どうなんでしょう?


  いずれにしても、東京に限らず、個タクは減少傾向にある様です。


  こうした現状を受け、関東運輸局は、「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の参入枠等について」という公示を令和4421日に出しました。


  まんま公示文を書くと、「令和4年3月31日付け公示「準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)に係る道路運送法第4条第1項の許可の特例的な取扱いについて」に基づき、令和4年度における参入枠及び許可の申請の受付等について、下記のとおり定めたので公示する。」となっています。


  道路運送法第4条第1項は、「一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」となっているので、これを特例的に取り扱うという事です。


  要は、個タクの新規免許は現在、相続、譲渡譲受しか認めれていないのを、この公示で特例的に新規免許を認めるという事になります。


  申請の受付期間は、令和4年9月1日(木)から令和4年9月30日(金)で、処分の時期


は、申請についての処分は、令和5年3月中に行うこととする。となっています。


  で、気になる新規参入枠は、関東では、東京特別区・武三地域で139両、北多摩交通圏で2両、京浜交通圏で7両となっています。


  東京では個人タクシーが31,150台が走っているそうなので、139台÷31,150台≒0.44%になり、横浜の台数は、神奈川個人478台+横浜個人678台+日個連?≒1,156台+αなので、7÷1,156台≒0.6%になるので、7台と東京に比べ台数は見劣りしますが、比率では横浜も東京もそんなに変わらない様です。(@_@)


  参入枠が増えるのは、来年の5月から増車されますが、申請は今年からOKの様です。



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