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個タクの2種類の免許取得方で個タクの免許取得が楽になるかも?

 今回は「個タクの2種類の免許取得方法」を書こうと思います。


  現任の皆さんは、個タク即「譲渡譲受」だと思います。釈迦に説法ですが、個人タクシーは関東運輸局長の許可事業で、申請方法は、「譲渡譲受認可」と「新規許可」の2種類が有ります。


  要は、「譲渡譲受認可」は既に、個人タクシーの許可(免許)をもっている事業者から譲り受ける方法で、関東運輸局の資格要件を満たし、法令・地理試験を受ける事が必要です。


日交連.png


  「新規許可」は、関東運輸局の定める資格要件を満たし、法令・地理試験を受け、新たに許可を受けます。尚、平成21101日施行の所謂「タクシー新法」により、収支計画上新たに発生する輸送需要に限り許可されます。なので、新規免許の発行数は・・・・?です。


  「タクシー新法」は正式には、平成二十一年国土交通省令第五十八号・「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則」と言うやたら長ったらしい施行規則になります。


  この施行規則には「個タク」の事は記載されていない様ですが、新規免許に関する台数は、供給輸送力を増加させる事業計画の変更の特例の1521項の「当該申請を行った一般乗用旅客自動車運送事業者に当該認可を行うことにより当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰とならないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。」とされています。


個タク1.png


  なので、「収支計画上新たに発生する輸送需要に限り許可される」の新規個タク免許台数は具体的に記載されていません。この施行規則はやたら長く読むのが超めんどいです。


  ですが、今回「個タクパッケージ案」という物が、国土交通省から117日、個人タクシードライバーの若返りを図る措置を導入すると発表しました。それが上記「個タクパッケージ案」と言う物です。


  超雑に纏めると、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事業譲渡を希望するドライバーと譲受を希望するドライバーの面会できる機会が激減し、譲渡譲受も滞っているので、新型コロナウイルス感染拡大の影響によるタクシー需要も減少し、タクシー運転者の中には、法人タクシーから解雇されて、個人タクシーの営業に必要となる地理試験が免除対象となる、法人タクシーでの一定の勤務継続期間を満たさなくなったケースもあるそうです。


  こうした問題を受けて、今回、個人タクシードライバーの若返りを図る制度を導入するそうで、新型コロナウイルス感染症による影響があった期間に廃業した個人タクシーの件数分を、新規で個人タクシー許可を認めるなどの措置を実施するそうです。2022年度、2023年度にに廃業した 75歳以上の個人タクシーの運転者数を5カ年で按分した件数を参入枠として2024年度から2028年度までの各年度、基準に適合するものとして準特定地域に指定されている地域であっても許可するそいうです。


  タクシーは定年を迎えるとほゞほゞ譲渡するのが普通ですが、何らかの事情で「廃業」の道を選ぶ個タクもあるそうです。そこで、その廃業数を新免に振り分けようとする案です。


  この案件は、案件番号155220904でパブコメを行っていた様です。自分は遠の昔に個タクにならない事を決めていたので、どうでも良い事ですが、2024年度から2028年度までに個タクを狙っている人は、譲渡譲受以外の新免の道も開かれる・・・・カも?(@_@)



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