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電動キックボード、規制緩和か

 今回は「電動キックボード、規制緩和か」を書こうと思います。


  このブログでも何回か書いた事を記憶していますが・・・・電動キックボードです。草


  電動キックボードを含む小型電動モビリティーの新たな交通ルールを盛り込んだ改正道路交通法案の原案を警察庁が23日発表しました。(>_<)


  電動キックボードの多くは現在、原付きバイクに位置づけられ、運転免許が必要でヘルメットの着用も当然義務つけられています。


  超雑に書くと、1つ目の基準は、定格出力600W以下の車体は「原付1種」として扱われることになるのでヘルメットを着用して原付以上の免許で運転することにりまする。当然、速度計、ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、ウインカー、ミラーなどの保安部品とナンバープレートの表示や自賠責保険への加入、軽自動車税納付の義務もあります。


  2つ目の基準は、601W1000Wは「原付2種」に該当するため、原付や普通免許で乗ることはできず、小型限定普通二輪免許が必須となる。ヘルメット着用も必要です。


  要は、日本の電動キックボードを公道で乗る際にはどのようなタイプでも、免許とヘルメットが必要ということになります。ですが、特例措置として「ヘルメット着用を任意」つまりノーヘルOKで運転が許される電動キックボードも存在します。


  それは、産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」で認可された事業者が貸し出す、「特例電動キックボード」になります。特例電動キックボードは、時速15㎞以下、方通行路の双方走行可、ノーヘルOK、必要な免許は小型特殊、などです。この小型特殊自動車とは、フォーク・リフトや除雪車、農耕トラクターなど特殊な装備を持つ自動車のことをいい、普通自動者免許が有れば運転できますが、原付では運転できません。


 又、誤解している人も多いと思いますが、ノーヘルOKなのは認可を受けた4つの事業者の株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社が貸し出す車体で、そのうえ決められた走行エリアを走行する時だけで、東京都内で走行出来るのは、一般向けに貸し出している緑色のステッカーが貼られたLuupのみです。


  区域は下の地図の様に、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、立川市の全域ですが、赤線の道路は対象外になります。又、令和41月より、文京区、台東区、墨田区、江東区、中野区、杉並区、豊島区が追加される様で・・・・正直、困ったものです。


 キックボード.png


 現在の規制を、今回の改正道路交通法案の原案では、性能上の最高速度が20キロ以下であれば自転車と同様の扱いにし、免許なしで乗れるようにする様ですが、但し、16歳未満の運転は禁じられるそうです。


  又、車道のほか、自転車レーンや自転車道を走ることも認める様で、歩道は原則禁止ですが、最高速度6キロ以下に制御できるなどの要件を満たせば走れるようにする方向だそうで、ヘルメットの着用は努力義務にとどめた様です。


  で、今も問題になっていますが、取り締まりの際、電動キックボードの性能がその場で見極められない事をどうするんでしょうか?ニュースでLuupCEOが意見を言っていましたが、顔を見て話しを聞いたただけで、若干、殺意がわきました。草(笑)


  当然、バス・タクシー・トラック協会は規制緩和に反発し、現況の原付と同じ取り扱いを求めています。この法改正は今回の国会に提出されるそうですが、否決を願うばかりです。


  気軽に乗れる以上に事故が懸念されます。この前も、ウーバーイーツが自転車で死亡事故を起こしたばかりで、ウーバーの違法運転は後を絶ちません。マジ、今回の法改正が可決されれば・・・・違法運転は今以上に増加し事故は縫えるでしょう。(>_<)



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