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最低時給・・・・超えてます?

今回は「最低時給・・・・超えてます?」を書こうと思います。

 皆さんは隔勤のタクシー乗務員の乗務時間は、最大21時間だと思っていると思います。これは、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」の第2条第2項で第1項で「拘束時間は、二暦日について21時間、一箇月について262時間・・・・と記載されています。これで21時間問題は解決です。草

 次に、労働基準法32条で、法定労働時間は1日8時間、1週40時問題があります。この問題には例外があります。それは。労働基準法32条の2の「1か月単位の変形労働時間制」や、32条の4の「1年単位の変形労働時間制」などを採用していれば、1日8時間や1週40時間を超える所定労働時間を定めることができ事になっています。

 法定乗務時間21時間/日、法定労働時間は1日8時間、1週40時・・・わかり難い方法です。草

 例を挙げると、1乗務の所定労働時間14時間で、12乗務の勤務だと、1か月の労働時間 14時間×12乗務=168時間、これを週あたりに換算すると、168時間×7日/30日=39.2時間になるので、衆40時間はクリアーしています。

 因みに、現在自分が勤務している会社の最低乗務時間は隔勤の最低乗務時間=けつ割り時間は14時間になっています。又、乗務時間のMAXは21時間で休憩時間は3時間なので、ハンドル時間は21時間―3時間=18時間です。

 という事は残業時間=時間外勤務時間は18時間―14時間=4時間という事になります。

 仮に朝の8時に出庫して21時間後の翌朝5時に帰庫すると、残業時間は8時間×2日―14時間=2時間になります。又、労働基準法37条には、「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内・・・・」と④ では、使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。とさています。

 という事は、法定勤務時間14時間なので残業時間は(18時間―14時間)×12日=48時間いなります。深夜労働時間は、PM10時~AM5時なので7時間になります。

 令和3年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,040円(28円引上げ)となるので、月の最低賃金を計算すると、基本給は1,040円×14時間×12日=174,720円、基本給に対す時間外割増賃金は(147,720円÷168時間×1.25×4時間×12日=52,757円)、深夜割り増し賃金は(147,720円÷168時間×0.25×7時間×12日=18,465円)となるので、1か月の給料は、147,720円+52,757円+18,465円=218.942円となります。要は営収0円でも12日間出勤して、1日18時間乗務すれば約210,000円の給料です。草…マジかです。草

 そうすると、218,942円÷168時間=1,303円となるので神奈川県の最低賃金はクリアします。

 これには歩合給を含んでいませんが、会社にもよりますが、足切り率の営収の約47万円同じになります。・・・・・おかしくいですか?1日18時間きっちり乗務して12日間乗務た時の歩合を除いた給料が法定給料とおんなじなんて(◞‸◟)

 平成20年12月18日の交通政策審議会答申で、歩合制賃金については、その実態を所与の前提とするのではなく、営業形態や運行管理の実態等を踏まえ、合理的な範囲内で、例えば固定給のあり方など、タクシー運転者の賃金システムの改善の可能性等につき、関係者で検討を深めていくべき
である。としています。

 とにかく、事業者は最低賃金を守っているのでしょうか?・・・・疑問が残ります。( ´∀` )


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