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自動2輪の緑ナンバー

 今回は「自動2輪の緑ナンバー」を書こうと思います。

 昨日の出番の時、前を緑ナンバーのスクターを見ました。恥ずかしい話ですが緑ナンバーの自動2輪を初めてみました。((+_+))

 緑ナンバー?・・・・デス。調べてみると如何やら「緑ナンバー」は事業用ナンバーと言われるナンバーで、自動車運送事業を行う場合には必須のナンバーになっている様です。バイク便のセルート、ソクハイなどは信号で偶に並びますが、ナンバープレート迄は見ていませんでした。

 セルートは1984年11月28日、ソクハイは1984年7月4日に設立された何れもオートバイ、軽四輪による緊急輸送事業を主な事業としている様です。

 その他にDIAqというアプリが有り、それは荷物を届けてほしい人が、近くにいるドライバー、ライダー、メッセンジャーを探して配達を依頼するスマートフォンのアプリの様です。まるでウーバーイーツの荷物版の様なアプリです。

 話が逸れましたが、自動2輪の緑ナンバーは前述した様に自動車運送事業を行う場合には必須のナンバーになります。ここでウーバーイーツの原チャリも荷物=食事を運んでるんじゃネ?、ならば原チャリも緑ナンバーが必要では?という疑問が生じます。が、ウーバーイーツの配達で緑ナンバーなんて見た事が有りません。

 何故?・・・緑ナンバーが必要なのは原則250cc以上の物なので、125㏄以下のバイクには、事業用ナンバーが有りません。

 換言すると、原則「事業として運賃をもらって物を運ぶ」のには自動車運送事業に当たるので緑ナンバーが必要ですが、125㏄以下には特に規制が無いと言う事になる様です。要は、125cc以下の自動2輪は法的に緑ナンバーにしたくても取得ができないので白(黄色やピンク)ナンバーのままで運賃をもらってモノを運んでも良い事になります。

 自動2輪に関する法律は「貨物自動車運送事業法」第2条第4項の「この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。が該当する様です。

 要は、貨物軽自動車運送事業は、大型トラックなどで行う貨物自動車運送事業と異なり、「許可申請」ではなく、「届出」によって事業を始めることができる様す。バイク便の場合は、届出の対象となるのは、125cc超の軽二輪、250cc超の小型二輪車のみなので125cc以下の原動機付自動車は規制の対象外ですので、届出をしなくても(緑ナンバーでなくても)運送事業を行って構わない様です。

 しかし一般的な貨物軽自動車運送事業には審査基準」が有り、1.営業所と車庫の距離、2.事業用自動車の構造、3.車庫、4.休憩・睡眠施設、などがある様ですが、125cc以下には該当しないので、この基準に適用していなくてもよい様です。

 なので一般的な貨物軽自動車運送事業の車両の250cc以上のバイクには緑ナンバーが必要になりますが、125cc以下のバイクでは白ナンバーでもOKの様です。

 又、貨物自動運送事業は、貨物自動車運送事業法の第2条で、「他人の需要に応じ、有償で、三輪以上の軽自動車および二輪の自動車を使用して貨物を運送する事業」を定義しているので、簡単に言うと、軽貨物自動車または125㏄以上のバイクで運賃をもらって貨物を運ぶ事業と言えます。

 軽自動車でこの事業を行うと「黒ナンバー」になります。なので黒ナンバーは、軽自動車を対象とした事業用ナンバーなので、軽自動車の枠を外れると「緑ナンバー」が必要になる様です。

 全く本職とは関係の無い話で・・・スマソ(*’ω’*

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