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雇用調整助成金は何時まで助成されるのか

今回は「雇用調整助成金は何時まで助成されるのか」を書こうと思います。

 現在、殆どのタクシー事業者が「諸規模事業者経営支援事業」の所謂「雇用調整助成金」を活用し、乗務員出番調整を行っていいると思います。

 言う迄も無く「雇用っ調整助成金」とは、経済上の理由により事業規模の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対し、一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額を助成する制度になります。

 2月8日のリーフレットには「緊急事態宣言が解除された月の翌月末」となっていました。しかし、このリーフレットは現在厚労省のホームページから削除されています。 

2月22日に掲載された、「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」と有る今回のリーフレットには、「コロナ第3波対応型」という名前だそうで、雇用調整助成金の申請、つまりタクシー事業者は何時まで現在の出番調整による稼働率調整、隔勤の昼日勤、等を行えるかという事に繋がります。

それによると、2月22日のリーフレットは「新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を4月30日まで延長いたします」となっています。

なので前回のリーフレットでは助成金の期間は、緊急事態宣言が解除された月の翌月末が、次のリーフレットでは4月30日と2週間余りで日時が不定期から指定された事になります。緊急事態宣言は1月7日に1都3県に発令され、13日に11都府県に拡大し、2月に栃木県を除く10都府県で1カ月間延長され、2月28日をもって6府県で解除されました。が、東京都や神奈川県の1都3県は3月7日の解除予定が3月21日まで延長われた事と関係が有るのでしょうか?

 よって、今回の雇用調整助成金は4月30日が延長期限の様です。「雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところで・・・」が申請期限日か支給期限日かで解釈できるので、自分は実務者では無いので、4月30日が申請期限日は支給期限日かは?でスマソ。草

 このまま行くと、第4弾の雇用調整助成金の延長が無い限り、3月の給料までで雇用調整金を使った雇用調整、所謂隔日昼日勤、出番調整は出来ない事になりそうです。

 まさか会社が身銭を切ってまで出番調整や隔勤の昼勤を行うとは到底思えません。草

 政府の分化会は3月10日、新型コロナウイルスへの対応をめぐり、衆議院厚生労働委員会で、今後、変異ウイルスが国内でも主流になっていくという認識を示し、監視体制を強化する必要性を強調しました。又、会長は変異ウイルスについて「間違いなく既存株に取って代わるプロセスが始まっていて、早晩、変異株が主流になると考えておいたほうがいい」と指摘しました。

 その上で「「今のところ日本では、変異株の感染力がヨーロッパで言われているほど高くなったという直接のエビデンスはないが、そうなるだろうと想定して、大学や民間の検査機関をすべて動員し、変異株のモニタリングをオールジャパンで強化していくことが急務だ」と述べました。

 一方、首都圏の1都3県に出されている緊急事態宣言について「客観的、社会的に説明がつかないようなしかたでの解除や延長はやるべきではない。感染状況も大事だが、医療への負荷がより重要になることも考慮しながら判断することになる」と述べました。

 なので、第4波が来れば、再び「雇用調整助成金」が注目されるでしょうが、その時は、自分の様な被雇用者にももっと透明性のある説明を・・・と思うのは自分だけでしょうか?って言うか、唯単に今務めている会社が悪いのか、組合がアポ~ンだけなのか?で大芝生。(*’ω’*)


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