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新人乗務員の健康保険料・厚生年金の決め方

 今回は「新人乗務員の健康保険料・厚生年金の決め方」を書こうと思います。

 社会保険の計算については、保険料額については企業側は計算する必要が無く、金額は日本年金機構などの保険者が計算をして納付額が通知されます。

 但し、計算根拠については手続きが必要で、毎年「算定基礎届」という届けを保険者に提出します。算定基礎届には、4~6月の給与額「報酬月額」を記載し、7月10日までに提出します。なので、厚生年金や社会保険料を低く抑えようとするなら、4月~6月迄はなるべく生活が出来る最低限の営収を保つことが必要の様です。なので、その年の9月分~翌年8月分の保険料は、標準報酬月額に保険料率をかけた形で計算します。よって、営収が少ない時でもこの報酬月額が適用されます。これが基本になります。

 では、新しくタクシー会社に就職した人はどうなるのでしょうか?要は、「報酬月額」が決まっていない人の事になります。要は、新入乗務員の場合は給与の実績がないため、標準報酬月額を算出する事が出来ない時になります。

 その時は、残業代などの変則的な給与を見積もりで出し、固定給に加えて1ヶ月分の給与を算出する事になる様です。が、今のタクシー乗務員は「3ヶ月、月収30万円保障」の様な形態がよく見受けられます。

 この時は、普通に「報酬月額」で計算する様です。仮に30万円保障では、報酬月額30万円の22等級になり、神奈川県の場合は、65 歳以上の方は第1号被保険者で保険料率9.9%、第 2 号被保険者は40 歳から 64 歳の方で料率は11.79%になるようで、事業者と折半します。

 厚生年金基金加入員を除く厚生年金保険料の料率は18.3%でこれも事業者と折半になります。

 仮に保証給30万円の場合、社会険の金額は折半金で17,865円、厚生年金は27,450円の合計45,315円になる様です。

 雇用保険の料率は3/1000な様なので、900円になる様です。なので保証給30万円の場合、約46,219円が給料から差し引かれる事になります。介護保険料率は令和2年3月分4月30日納付期限分から1.79%なので、介護保険料は康保険組合によって異なり、協会けんぽの場合だと、平成29年2月分まで1.65%、平成30年3月からは1.57%となっています。なので介護保険料は300,000円×1.57%=4,710円になる事になります。よって、社会保険、厚生年金、雇用保険、介護保険等の控除額は・・・約50,929円になります。

 所得税の源泉は扶養家族の人数で違いますが、仮に夫婦と子供1人の場合扶養家族は2人なので、5,130円になります。そうすると、控除金額の合計は円になるので、手取りきんがくは約25万円位になる事になります。56,095円になる様です。要は、保証給30万円でも手取り額は24万円くらいになります。

 問題は、この控除金額に当年の市県民税が翌年から加算される事で、控除金額は更に増えます。仮に7月に入社した人は56,095、翌年1月からの9月迄はプラス市県民税になります。

 仮に歩率50%だとすると営収は60万円必要です。なので、営収が足切り以下になってしまっても、社旗保険や厚生年金は保証給の30万円で計算された金額が控除される事になってしまいます。

 例えば、給料が20万円だったら、56,095円+市県民税額が控除されるので、手取りは20万円を大きく下回るでしょう。

 現在のコロナ禍においては「保証給30万円」は魅力的ですが、3ヵ月後からは・・・・地獄が待っています。(*’ω’*)

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