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タクシーの所定労務時間

今回は「タクシーの所定労務時間」を書こうと思います。

 おそらく、タクシー会社ごとに「所定労働時間」が決まっていると思います。所定労働時間を勤務しない無いとタクシー業界の隠語の「ケツ割」になります。草

 では、所定労働時間はどうやって決めれば労基法に違反しないのでしょうか?隔勤の場合、労基法では1か月の拘束時間は262時間以内でなければならなく、又、 2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。その他に大原則として労働基準法32条で、法定労働時間は1日8時間、1週40時間と定められています。ただし、これには例外があり、労働基準法32条の2の「1か月単位の変形労働時間制」や、32条の4の「1年単位の変形労働時間制」などを採用していれば、1日8時間や1週40時間を超える所定労働時間を定めることが36協定で決まっていればよい事になっています。

 要は、36協定が労使間で結ばれていれば、労働基準法32条で、法定労働時間は1日8時間、1週40時間を超えてもよい事になっています。

 1ヶ月の拘束時間の262時間を使って労務時間を計算してみます。X時間(労務時間)×7日/30日=40時間―➀になればよく、12乗務とすると、Y時間×12乗務=171.4時間―➁となればよいので、①からXの1週間の労務時間は171.4時間、➁から1日の労務時間のYの労務時間は14.2時間となります。

 要は、労基法が定める、12勤での労務時間は14.2時間という事になります。大凡14時間が法定最低労務時間という事になる様です。この14時間の中には労働基準法34条で定める「8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない」という1時間の休憩も含まれます。

 又、タクシー乗務員については、別途、改善基準告示で、1日の拘束時間の上限が決められていて、所定労働時間と休憩時間、残業時間をあわせて、原則として隔日勤務の場合21時間、日勤勤務の場合13時間(最大16時間)以内となっています。又、93号通達で「事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすること。」となっているので、休憩時間の限度は3時間と定められています。

 という事は、21時間―3時間=18時間がハンドル時間の1日の限界時間になります。前記した様に会社ごとに就労規則が有って、その内容も様々だと思いますが、労基法に則れば、最低乗務時間は隔勤の場合、1出番14 時間が納得出来る数字の様な気がします。どうなんでしょう?

 そう言えば、先日「GO」の「最大2,000円。タクシー料金割引をプレゼント」という物がポスティングされていて草が生えます。
GO表.jpgGO裏.jpg

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