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準特定地域指定解除見送りで適正台数はオーバーorアンダー?

 今回は「準特定地域指定解除見送り」を書こうと思います。

 国交省は、タクシーの台数を制限する特定地域・準特定地域タクシー事業適正化・活性化特別措置法、要は“改正タクシー特措法” に基づく準特定地域の新規指定・解除について、新型コロナウイルスの影響で各地で輸送実績が急減しているため、指定の解除を来年9月末まで見送る方針を決めた様です。

 京浜交通圏が準特定地域に指定されたのは、前にも書きましたが2018年の11月21日に一旦、特定地域協議会が9月から3年間の指定期間延長に入って初めて開催されましたが、翌22日に突然国交省が2017年実績に基づく全国の特定地域指定解除を示しました。

 2日、取扱案の概要を策定し、11日まで「意見広告」(パブコメ)の手続きに入った様です。コロナ禍でのパブコメは再度草が生えます。

 話がずれますが、意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するもので、これは平成17年6月の行政手続法の改正により新設された手続です。

 パブコメは何も日本政府だけが行っている訳でもなく、地方行政例えば横浜市の様な所でも行っています。意見公募手続は行政手続法第39条に定められ1では「・・・・広く一般の意見を求めなければならない。」とされています。第43条には結果の公示等、第45条には公示の方法として、命令等の案の公示や結果の公示は、電子政府の総合窓口(e-Gov=イーガブ)で行うとしています。因みにe-Govのアドレスは、http://www.e-gov.go.jp/になっています。

 パブコメの事をどのくらいの人が知っているのでしょう?要は、現在どの案件に対して意見募集を行っているかは、原則、e-Govを見ないと分からない事になります。この様な方法で「広く一般の意見を求めなければならない。」とは笑止で草が生えます。「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(案)」 のパブコメでは473件の意見が有った様ですが、生活保護法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令では意見は0件でした。

 ともかく、ある一定数の人が見ている事は分かりました。が、更なる告知が必要の様に感じます。

 タクシーに話を戻すと、現在のコロナ禍の中で現行の基準に照らして指定が解除された場合、増車などで供給過剰になるおそれが有ると判断した様です。逆に読むと、特定地域から準特定地域に指定変更した事により、休車をUD車両への変更や特例?で、結果的に、増車した事になります。草。

 タクシー準特定地域の需要判断と、上下限幅の「適正台数」が8月28日付けで全国の地方運輸局から公示されました。その結果、東京特別区・武三地区は上限を超え、供給過剰になってしまいました。今までは適正台数に収まっていました。

 東京特別区・武三地区の法人タクシー台数は、2019年度末時点で28,148台、上限26,845台、下限台数は23,868台なので、上限台数より1,308台、乖離率4.6%となっています。

 昨年は、「増車可能枠」は無し、今年も・・・当然無しです。6年連続で「増車可能枠」は0ですが、「適正台数」を1,308台も上回る不思議・・・草

 関東陸運局関内の22ヵ所の準特例地域で適正台数を上回っている様です。果たして・・・京浜交通圏は、オーバーorアンダー?

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