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雇用調整助成金の怪P2

 今回は「雇用調整助成金の怪P2」を書こうと思います。

 前回、雇用調整助成金の事を書きました。その時?っと思いました。計算が違うんじゃ・・・
です。草。雇用調整助成金の平均賃金は前に書いた様に、平均賃金=①前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額÷②前年度1年間の1箇月平均の雇用保険被保険者数×③前年度の年間所定労働日数、で計算されます。要は、会社全体で行ってみようという事です。

 今の会社は、車両数57台、乗務員はおそらく57台×2.5≒143人なので多く見ても145人前後の様な気がします。③の前年度の年間所定労働日数は365日で計算します。①の“前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額”をXとすると、X×145人×365日になります。仮に平均賃金の60%の8,330円がミニマムだとすると、8,330円÷60%×145人=13,880×145人=2,012,600円/日という事になります。

 そうすると昨年の1年間の人件費の合計は、2,012,600×365日=7億3459万9千円になるので、①÷②×③は(2,012,600円×12ヵ月)÷(145人×365日)になり、当然、結果は13,880円/日になります。

 13,880円は隔勤にすると1出番27,760円の給料になり歩率55%で12出番で営収は約60万円、月給は約33万円になります。しかし、営収45万円では足切り歩率45%で月給は約20万円になるのですが・・・どっちも8,330円になります。換言すると会社の1日の1人当たりの平均賃金は13,880円という事になり、少し多い様な感じがします。草

 要は、営収45万円の乗務員も営収60万円の乗務員も支給額は8,330と同じ金額です。
しかし、まったくもって①の“前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額”
の額が分らないので、これ以上話が前に進みません。草

 しかしながら、1日当たり8,330円÷60%=13,880円/日は多い様な気がしますがどうなんでしょう?

 雇用保険の保険料の算定基礎・・・の部分は、雇用保険法第4条の(定義)には、4項に「この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。と書かれています。

 又、労働基準法には第12条に、「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。」とされ、

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
となっています。

 雇用保険法の平均賃金、労働基準法の賃金、・・・わけわかめデス。草
 
 8,330円の計算根拠を会社に聞いてみましょうか?

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