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雇用調整助成金の怪

 今回は「雇用調整助成金の怪」を書こうと思います。

 前に助成金の額の8,330円と15,000円の差額の事を書いた記憶が有ります。その時、この差額は追加支給されるうじゃネと書きました。が、全く当てが外れた様で草が生えます。

 自分が算定したのは「失業保険に準じた」方法で計算しました。要は、各人ごとの計算になります。これが間違いの元でした。草

 正確には、平均賃金=①前年度1年間の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額×②前年度1年間の1箇月平均の雇用保険被保険者数×③前年度の年間所定労働日数、になります。お気づきの方もいると思いますが、問題は②の1箇月平均の雇用保険被保険者数になっているので、この平均賃金は会社全体の平均賃金になります。タクシー乗務員に対しては、営収の多貧に関わらずに一定額になる様です。換言すれば、営収2万円の人も6万円の人も同じ平均賃金になり事です。

 この平均賃金に④「休業手当等の支払い率を乗じた額」が基準賃金額になります。労働基準法第26条、同法第12条第1項には会社都合で従業員を休業させた際には「賃金の3ヶ月平均の6割以上」を支払う事を義務付けしています。要は、最低6割なので殆どの会社は6割なのでは無いでしょうか?

 雇用調整助成金の上限額は8,330円以上だったので、仮に④の「休業手当等の支払い率を乗じた額」を80%にすると計算した平均賃金の60%金額を超え且つ8,330円を超えると会社が助成金との差額を支払う事になります。タクシー会社が身銭を切ってまで乗務員にそんな事するはずも有りません。なので60%である事は間違えが有りません。

 仮に休業者全員が8,330円を支給されていたとすると、8,330円×24日=199,920円/月が支給金額になります。平均営収を逆算すると、8,330円÷60%≒13,880円/日に有るので隔勤の場合の1出番の給料は約27,700円になり12出番だと月の給料は332,000円になります。仮に歩率55%とすると月の営収は約60万円になってしまいす。1日約5万円の営収になります。・・・ありあえません。草

 要は、平均賃金=①×②×③×④=8,330円という事で、8,330円を逆算すると、隔勤の1日の平均営収は仮に歩率55%とすると5万円というあり得ない営収になってしまいます。草
 
 雇用調整助成金の申請には、様式特第8号または11号の助成額算定書の提出が必要ですが、・・・・申請には「雇用調整助成金助成額算定書」に上記①~④までの記載がひつようですが、これはブラックボックスです。なので上限が15,000円に増えても「雇用調整助成金助成額算定書」の中身がわからないので?です。

 自分は、会社全体としてでは無く、個人ごとに計算を行っていると思っていましたが、会社全体の平均で行っている様なので、不公平感が有るので「何だかナ~」の気分です。草

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