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中国人の白タクと国際免許

今回は「国際免許」を書こうと思います。

 日本国内で車を運転する為には、道路交通法第64条、同法第107条に定められた免許が必要になります。

 それは、①日本の免許証、②道路交通に関する条約=ジュネーブ条約に基づく「国際運転免許証」、③国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾)「国家間合意」の免許証(政令で定める者 が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)の3種類になります。    

 ③の「政令で定める者」の代表格はJAFになります。③は本国の運転目免許証の「訳文」という事に成ります。

 中国は、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないため、中国の国際免許では日本で運転は出来ない様です。www

そして、日本と個別に国家間で合意をしていることも無く、又、日本はジュネーブ条約(1949年)のみに加盟してますが、中国本土(香港、マカオ、台湾を除く)はジュネーブ条約(1949年)には加盟していないので、基本、中国の国際免許では日本の道を走れません。

 中国人が日本で車を運転するのには、例外を除き、日本の運転免許が必要になります。例外は、本国の免許を日本の免許に「切り替える」方法です。しかし、誰でも切り替えが可能なわけでは無く条件が有ります。それは、「 取得した運転免許証が有効であること」、「 運転免許を取得した国に通算3ヶ月以上滞在していたこと」、「 切り替えたい地域に住民票があり、在住していること」、「 ビザが有効であること」の4点と、一部の国や地域では、視力テストや筆記試験、運転技能および視力テストが有る事も有る様です。

 中国人向けの観光目的のビザは数種類あり、滞在期間がMAXの物は、「相当な高所得者向け数次ビザ」でも有効期間5年間で、1回の滞在期間90日以内の物になる様です。

 その他にも、「親族・知人訪問」、「中国に長期在留されている日本人の配偶者にかかる短期滞在(同伴)査証」、「短期商用等」、「医療滞在」、・・etcなどのビザが用意されています。

 しかし、免許取得条件は、日本の免許取得か切り替えしか無い様です。今回、国際免許の事を書こうと思たのは、中国人の「白タク」の運転免許はどうなっているのかが気になったからです。・・・どうでも良い事でですが・・・草

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