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福祉タクシーと福祉タクシー券

 今回は「福祉タクシーと福祉タクシー券」を書こうと思います。

 「福祉タクシー」と「福祉タクシー券」という言葉が有ると、福祉タクシー券=福祉タクシーのみで使用が可能と読み取れてしまうのは自分だけでしょうか?

 「福祉タクシー」は、「高齢者や障害者の外出を支援するタクシーおよび、そのサービ
ス」の事を指す様です。法的には、福祉タクシーとは、「“道路運送法第4条”の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けた福祉限定タクシー事業者が行う運送のことを言う様です。

 タクシー業界は、高齢者、障害者など手助けが必要な利用者の外出支援サービスを「福祉輸送サービス」と呼んでいるそうです。

又、道路運送法における「福祉輸送サービス」の基準については、2006年9月25日に国土交通省通達「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて(国自旅第169号)」において定められています。

 使用する車両は一般的に言うとUD車両になる様です。これは車両の条件で、普通のタクシー車輌の事で有り、福祉タクシーを運行するのはタクシー事業者であり、そのほかに特別な事業免許はありません。道路運送法上、福祉タクシーは法人タクシーや個人タクシーと同じく「一般乗用旅客自動車運送事業」に分類されます。又、介護福祉士などの専門家が運行する必要もありません。そのため、現にタクシー事業を行っている業者は、福祉車両さえ用意すれば、すぐにでも福祉タクシーを運行することが出来る様です。

 これは、事業者の事になるので、福祉タクシー券とは別次元の様な気がします。前記の様に、福祉タクシーはタクシー事業者が福祉車両を使用して行う移送サービスですが、類似のサービスが「福祉有償運送」です。又、「介護タクシー」という物も有ります。

 ここ迄来ると、もう何が何だかサッパリ分かりません。草

 福祉タクシー券と福祉タクシーは全くとは言い合せんが、余り関係が無い様です。
それにしても、ややこしい。草・・・ノシ

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