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タクシー券の正式名称は福祉タクシー利用券

今回は「タクシー券の正式名称は福祉タクシー利用券」を書こうと思います。

 前にタクシーの障害者割引に際し、提示される手帳の種類を書いた様な気がします。草

 そこで今回は乗車の際に関する事を書こうと思います。障碍者の方が公共金から発行されるのは「障割り」に使われる券は、正式に「福祉タクシー利用券」と呼ばれる様です。言う迄も無く対象者の方が、“神奈川県内”でタクシーに乗った際、横浜市では1枚につき500円を限度に助成するタクシー利用券を交付します。

 換言すれば、「神川県で」と有る様に、神奈川県内で使える事になる事となり、仮に東京などの他府県で乗車した際は使用できない事と読み取れます。言い換えると、川崎の隣の東
京の蒲田から川崎まで乗車した際は、横浜のタクシー券は使えないと思いますが、乗車した車が横浜で営業している車なら使用できます。分かりづれ~草

 言い回しが良く分かりません。「神奈川県内の営業区域のタクシーに乗車」なら分かりますが、神奈川県でとは何か言い方が抽象的に感じます。公文書にはこの様な抽象的な言い回しが多い様に感じます。

 一般の方は、タクシーの営業区域なんて知らないと思うので、乗車した際タクシー券を使う事なら、事前に確認する方が良い様な気がします。それと、タクシー券が利用できない事も有ります。利用できるタクシーは、神奈川県タクシー協会若しくは神奈川県個人タクシー事業連合会に加盟しているタクシーだけになるので、非加盟のタクシー会社のタクシーでは利用できません。・・・数は少ないですが念のため。

 利用限度枚数にも制限が有り1回7枚が使用限度枚数になります。要は、3,500円までの乗車料金がタクシー券で支払う事が出来る金額になります。因みに、お釣りは出ません。

 今から10年程前「度々、運賃割引の拒否又は″手帳番号や氏名“を記録するために身体障害者手帳の提出を求められるなど、不適切な対応を受けている」との苦情が総務省関東管区行政評価局に寄せられた事が有った様です。

 この背景には、「タクシー乗務員が会社側に売上額を報告する際に、売上額が少ない理由の説明資料として、障害者の手帳番号や氏名等を記録しているケースがあること」や「会社の方針として障害者割引の報告様式を作成してタクシー乗務員に記録を取らせているケースがあること」などが挙げられていた様です。

 個人情報が厳しく管理されている今では考えられませんん。今の自分がいる会社では、「乗車時間、乗車地、降車地、割美後の運賃」しか日報には記載しません。この苦情に対し、「個人情報を取り扱う場合は、国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成 16 年 12 月 2 日国土交通省告示第 1500 号)附則第 2 条の規定に基づき、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、当該ガイドラインに準じて、その適正な取扱いの確保に努めることについて周知徹底すること。」と行政苦情救済推進会議は「あっせん」しています。

 ここで「あっせん」という言葉が使われていますが、「「あっせん」とは「裁判外紛争解決手続の一つ」になります。要は、当該苦情に対する問題解決の手段を、裁判外で決めた事に成ります。・・・提訴されていないので当然なので、有体に言えば「苦情処理」デス。

 何にせよ、①タクシー券を発行した自治体を含む都道府県以外では、発行したそのタクシー券は使用できない。②釣りは出ない。③1回に使える枚数は7枚まで。・・・あったり前ジャンで草が生えます。但し神奈川県の場合なので、他府県は?です。ノシ


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