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駐禁と放置車両と出頭&無視

今回は「駐禁と放置車両と出頭&無視」を書こうと思います。

 駐車違反には、①駐停車違反と②放置駐車違反がある事をご存じでしょうか?①の駐停車違反は、駐車違反は道公法44条によると、「道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。・・・」と有り、以下の様になっています。

 1:交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な 
坂又はトンネル

2:交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分

3:横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
 
4:安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

5:乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)

6:踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

・・・なので、これらの場所は駐車禁止場所になります。道路交通法第2条1項18号では「駐車」を以下の様に定義しています。「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。」となっています。

 なので「駐車禁止は」、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止することを原則禁止しています。換言すれば、駐車違反を取られるのは標識によって定められた場所だけではなく、「交通の妨げおよび危険な場所」な場所でも駐車違反になります。

 ②の放置車両違反は、道路交通法の改正により2006年6月1日から開始された制度です。
法改正前までの駐車違反の一般的な取り締まりは、警察官が違反車両を確認したチョークなどでタイヤと道路に線を引き時間を書いて、一定時間が経過してから再び確認に来て移動していないと、酷い時にはレッカーで所定の管理場所に移動したり事を紙に書いて道路にガムテープで貼ったりしたり、ドアミラーなどにカギ付きステッカーなどを取り付けたりしたりしていました。今の様に違反車両だからといって「ただちに」取り締まりをするのではなく、わずかな猶予が与えられていました。

 しかし法改正後は「運転者が車両から離れていて、ただちに運転できない状態」にあるものを「放置駐車違反」として「時間の長短にかかわらず」直ちに取り締まりを行うことになりました。

 昔は、目の前を自分車がレッカーで移動されて行くのを見たて「あ~ヤッチマッタ」と思ったり、車を止めたはずの所に車が無く、道路にレッカー移動の紙が貼られたりしていました。いや~懐かしいな~。草

 それが現在は「放置駐車違反」となりました。運転手が現場にいなく、ただちに運転できない状態であれば民間の駐車監視員は、放置駐車違反の車両を確認するとフロントガラスなどに黄色いステッカーの放置車両確認標章を貼り付けていきます。

 警察への出頭は強制ではないので運転者が選択できます。出頭すると運転者の責任が追求され、原則、青切符が切られます。「シカト」すると後日車の所有者に「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が届きます。弁明しなければ郵送されてきた納付書で放置違反金を納付すれば、「処分終了」となります。

 よって青切符は交付されていないので違反点数は加点されません。又、確認標章には取扱者の連絡先は書いていますが、出頭については何も書かれていませんから、原則的に出頭の必要はない様です。

 なので、駐禁で「放置駐車違反」とされて「放置車両確認標章」を貼られても、即出頭せず、一考した方が良さそうです。草


 

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