SSブログ

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)

 今回は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」を書こうと思います。

 皆さんも最近「働き方改革」という言葉を耳にする事が多いと思います。タクシー乗務員に関係するのは「年間5日の有給の強制消化」位では無いでしょうか?

 この法案は、働き方改革実現進会議が提出した物で2018年6月29日に可決・成立し、2019年4月から施行されています。

 日本の人口は2008年をピークに減少に転じて人口が減れば当然労働力不足となります。
この労働力不足を解消するには、「働き手を増やす」、「生産性の向上」、「出生率の向上」などが挙げられます。

 これの大きな柱は、「長時間労働の是正」、「正規・不正記の処遇の差の解消」、「多様な働き方の実現」になる様です。

厚労省は、上記3つの実現に向けて、以下の7つを取り組みとして挙げています。
➀ 非正規雇用の待遇差改善
② 長時間労働の是正・・・タクシーは無理?
③ 柔軟な働き方ができる環境づくり・・・タクシーは無理?
④ ダイバーシティの推進
⑤ 賃金引き上げと労働生産性向上・・・タクシーは無理?
⑥ 再就職支援と人材育成・・・タクシーは無理
⑦ ハラスメント防止対策

タクシー乗務員に関係が有ると思われるのは、② 長時間労働の是正、③ 柔軟な働き方ができる環境づくり、⑤ 賃金引き上げと労働生産性向上、位では無いでしょうか?

②の長時間労働は現在の隔勤主体の36協定下では無理な話です。労働基準法第36条により、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。36協定には「特別条項」が定めることが出来、繁忙期などで限度時間を超える労働が必要となる場合には「特別条項付きの36協定」を届け出てれば、限度時間を超えた延長時間を設定することができます。これは、法改正後は、この特別条項の延長時間に上限規制がつき、又、時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内と定められており、それ以上になると違反となります。

歩合給で働く乗務員は営収が命綱です。幾ら働き方改革で、長時間労働が規制されたり
有を使うと基本給控除されては・・・まして、営収は水ものです。

  サラリーマンの方には「働き方改革」は良い事なのでしょうが、こと、タクシー乗務員にとっては・・・な~んにも改革になって無く、再度何だかナ~・・・デス。草

  長時間労働、運転手の高齢化、低賃金、・・・全て賃金が歩合給体系に依存している事が原因の様な気がしますが?

 バイトでもしましょうかネ・・・草

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント