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2019年4月から施行される年次有給休暇(有給・年休)の指定義務化

 今回は「2019年4月から施行される年次有給休暇(有給・年休)の指定義務化」について書こうと思います。

 働き方改革関連法では、「時間外労働の上限規制」や「高度プロフェッショナル制度」に目が行きがちすが、他業種の方は分かりませんがタクシー乗務員に広く影響を及ぶのは「年次有給休暇の指定義務化」の方では無いでしょうか?

 「年次有給休暇の指定義務化」は平成31年4月1日からスタートして、大きく分けて以下の様な5つのポイントが有ります。

・働者に年5以上の年休を取得させなければならない
・条件を満たしているパートやアルバイトにも取得させる義務がある 
・企業の規模にかかわらず、中小企業にも適用がある
・違反した場合に、従業員1人につき30万円の罰金
になります。

 タクシー乗務員も規制の網が掛り、年間5日以上は有給を消化しなければなりませんが、タクシー乗務員は歩合給なので、前に書いた「宮城交通事件・有給取得時の控除の判例」の様に、有給を使うと基本給を控除しても合法、という判例が有ります。

 判例では、「欠勤控除」と「有給取得控除」があり、「控除額」は、基本給÷月間所定勤務日数×(欠勤日数+有給取得日数)で計算された様です。

 仮に基本給を最低保証時給は、平成30年10月1日以降の神奈川県最低賃金は時間額983円として、1日18時間の隔勤12日で計算すると、983円×18時間×12日≒21万円として、21万円を基本給を仮定すると、有給を使用すると、210,000円÷12日×(有給取得日数1日)=17,500円、控除されます。有給を欠勤扱いとしても21,000万円÷12日×(欠勤日数1日+有給取得日数1日)=8,750円になります。

 何れにしても、有給を使用すると基本給から控除出来ます。この控除出来る金額は、各会社の基本給や控除額の算定方法は様々です。

 因みに自分が勤務する会社は、12勤が基本なので、有給を2日使用すると基本給が2/12控除されてしまいます。これは宮城交通事件・有給取得時の控除の判例から合法とされています。

 乗務員の中には歩合給で有休を使うと基本給が控除されてしまうので、なるべく有休を使いたくないと考えている乗務員もいます。

 しかし、今回の「年次有給休暇の指定義務化」は・・・歩合給で有休を使用すると基本給を控除されてしまうタクシー乗務員には、実質的に「年次有給休暇の取得の促進」につながらない様な気がします。

 基本給から控除されないのなら話は別ですがネ・・・草

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