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公道を疾走するのはマリオ?・マリカー

 今回は「公道を疾走するのはマリオ?・マリカー」を書こうと思います。

 最近、横浜市のみなとみらいで、車道をスイスイ進んで行くカートの群れを見ます。まるで本物の「マリオカート」を見ているようです。ゲームキャラクターのコスプレをしていることも多く、「インスタ映え」しそうです。
 
 このカートは街中を走っていると、他の車と比べて明らかに違和感があるので調べてみました。運営するのは本社を品田に置く「株式会社マリカー」ですが、同様のサービスを提供する会社が複数存在します。例えば「アキバカート」などで、ここは横浜でも運営しています、

 この2つのサービスはほとんど同じ様です。アキバカートは、青森、沖縄、所沢、横浜、大阪で展開し、マリカーは東京、横浜、大阪、京都、沖縄で展開している様です。

 最初にマリカーを見た時は目を疑いました。「マジか!」・・・デス。

 程なくして、テレビ、新聞、ネットで、公道カートが自動車と接触事故を起こしたとか、信号待ちの時に車線の真ん中でカートから降りて記念撮影をするなどの危険行為をしたとか、そのような報道がされている様な事が報道される様になりました。

 様々な疑問によって、日本の多くの人は公道カートの在り方について「おかしい」と思っていると思っているのではないでしょうか。

 では、なぜそんな危ない乗り物を警察は走行禁止にできないのかを調べてみました。

 公道カートは、総排気量、定格出力、車室の有無、輪距など、各法令の規定を満たしていることを前提として、道路交通法上は「自動車」に、道路運送車両法上は「原動機付自転車」に位置づけられるからです。

 その為、路交通法上の「原動機付自転車」ではないので、交差点における二段階右折義務やヘルメットの着用義務はありません。一方で、道路運送車両法上では「原動機付自転車」に定義されるため、座席ベルトの設置義務がありません。又、、道路交通法上「自動車」には座席ベルトの装着義務がありますが、道路運送車両法上、座席ベルトの設置義務があるものが対象となっていますが、「公道カートは設置義務がない」ので、装着義務がありません。

 又、当然といえば当然ですが、任天堂が、マリカーを提訴しています。プレスリリースよれば、「被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。」とされています。不正競争行為および著作権侵害行為が原因の提訴の様です。

 我々タクシー運転手から見れば、「唯の目立ちたがり屋」に見えてしまいます。せめてもう少し交通ルールを守ってもらいたいものです。・・・いうだけ無理かも?

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