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「算定月」

 今回は「算定月」を書こうと思います。

 何の算定かというと、「社会保険料額」、「厚生年金保険料」の支払金額を算定する為に用いる毎月の給与(標準報酬月額)の算定月の事です。

 毎年4月、5月、6月の給与の平均です。この平均値を標準報酬月額として、厚生年金保険料が計算され、当年の10月納付分の給料から適応されます。

この4月、5月、6月に営収を上げてしまうと、当年の10月から1年間の給料控除額が上がってしまいます。

 厚生年金は受給する立場での言葉で有り、支払をする時は「厚生年金保険料」となり、社会保険料の一種です。社会保険は「狭義の社会保険」と「広義の社会保険」に分けられるそうです。狭義での社会保険とは、「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」の3つのことを指すようです。

又、広義の社会保険に含まれるものは「狭義の社会保険」に雇用保険、労災保険を加えた5つになる様です。

「広義の社会保険」=「狭義の社会保険」+「雇用保険」+「労災保険」です。雇用保険は俗に言う「失業手当(保険)」です。

 よく保険の種類を尋ねられる事が有ると思います。大抵は「保険は社会保険ですか?国民健康保険ですか?」と尋ねられると思います。上記した様に狭義、広義を問わず社会保険には「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」、「年金保険」、「介護保険」の種類が有ります。

 尋ね方に問題が有ります。本来「医療保険の種類は何ですか?」と問うのが正解で、今迄社会保険と答えていた人は、「健康保険」と答え、国民健康保険と答えていた人はそのまま「国民健康保険」と答えるのが正解の様です。

 又、「健康保険の種類は、社会保険ですか?国民健康保険ですか?」と尋ねる事も間違えです。

 会社員が加入していることが多い健康保険(社会保険)と自営業者や年金受給者などが加入する国民健康保険は同じ「公的医療保険」で、違うのは保険者です。

 話が逸れましたが、給料から控除されるのは、自分が勤めている会社では、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の4種類です。

 次回は、営収に依って健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険がどの位変わるのかを考えたいと思います。

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Kristen

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by Kristen (2018-01-08 02:14) 

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