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「算定月の営収で給料はどう変わるか」

 今回は「算定月の営収で給料はどう変わるか」を書こうと思います。

 給料明細を改めて見てみました。「狭義の社会保険」+「雇用保険」、即ち、「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」「雇用保険」の合計が「社会保険計」という形で控除されており、前回書いた様に、「医療保険」は「健康保険」として控除されていました。

 厚生年金保険の被保険者の区分は主に2つであり、1つは「一般の被保険者」、もう1つは「坑内員、船員の被保険者」です。タクシー乗務員は前者の「一般の被保険者」に区分されます。

 前回書いた様に4月、5月、6月の平均を「標準報酬月額」と定め厚生年金保険料を計算します。標準報酬月額は第1等級(8万8,000円)から第31等級(62万円)までの31段階に分かれています。各等級は〇〇円以上~△△円未満となっていて幅が有ります。

 例えば4月、5月、6月の平均営収が70万円で計算してみます。厚生年金保険料額表から70万円×50%(歩率)=35万円は、22等級になり標準報酬月額は360,000円になり、幅は 350,000円以上 〜 370,000未満の区分です。同様に営収60万円、90万円の標準報酬月額は、各19等級の30万円、25等級の44万円になります。

 この「標準報酬月額」を元に「医療保険」、「年金保険」、「介護保険」「雇用保険」が計算されます。

 先ず「年金保険」ですが、厚生年金保険の保険料率は毎年改定されてきましたが、平成29年9月分からは一般の被保険者、坑内員・船員の被保険者ともに「18.300%」で固定となりましたので、各人の「年金保険」は「標準報酬月額」×18.300%×1/2で計算されます。

 60万円(30万円)では27450円、70万円(35万円)では32940円、90万円(45万円)では40260円になりました。

 次に「医療保険」ですが、俗に言われる社会保険ですが、住んでいる地域ごとに「全国保険協会」が保険料額表を出しています。標 準 報 酬額は50等級に区分されています。

 前記の例でみると、30万円は22等級で標 準 報 酬額は30万円、35万円は25等級で36万円、45万円では28等級で44万円になります。この金額に料率を掛けて会社と折半した物が支払保険料になります。料率は9.93%です。依って各支払保険金額は、30万円で14895円、35万円で17874円、45万円で21846円になります。

 此処までを纏めます。営収60万円、70万円、90万円の歩合率50%では支払級はそれぞれ30万円、35万円、45万円、になり、厚生年金保険料支払額、医療保険支払額はそれぞれ、30万円では27300円と14895円で合計42165円、35万円では32940円と17874円で合計50814円、45万円では40260円と21846円で合計62106円になります。

 長くなったので続きは次回に回します。

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