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「改正タクシー特措法と減車までの流れ」と「リアウィンドウの赤い2重丸」

 今回は「改正タクシー特措法と減車までの流れ」と「リアウィンドウの赤い2重丸」を書こうと思います。

 平成27年8月10日付けで、関東運輸局長から「特定地域における適正と考えられる車両数について」の内容の公示が有りました。

 其れによると、前にも書きましたが「京浜交通圏」の適正車両数は、上限値で6379台、下限値で5509台と公示されました。

 この公示発表前の平成27年11月19日、「国交省自動車局」が「改正タクシー特措法における特定地域の指定状況について」という文書を公表しています。

 上記文書に依ると、平成27年11月1日現在で、特定地域は全国の営業区域の総数 638地域の内、19地域が指定されています。又、特定地域の指定基準に基づく試算結果では、特定地域内の事業者数は1076(全体の約17%)、車両数55084台(全体の約29%)だそうです。京浜交通圏が特定地域に指定されたのは、2015年8月1日です。

 特定地域指定基準は、①車両の稼働効率の指標、②事業者の収支状況の指標、③流し営業の指標、④地域の需要動向の指標、⑤運転者の賃金水準の指標、⑥事業運営の指標、⑦安全性の指標、⑧地域・利用者の意向の指標、になっています。

 紙面の都合上詳細は割愛しますが、③の指標は人口30万人以上の都市を含む営業区域であること、又、⑧は利用者の意向も踏まえた上で協議会の同意を得ること。になっています。

 この指定には①~④及び⑧の全てに該当し、且つ⑤~⑦のいずれかに該当すると特定地域に指定されます。

 では指定されたらどうなるのでしょうか?先ず数か月ほどかけて、協議会における計画を作成し事業者が合意します。合意の要件は、A「地域の総車両数の3分の2以上の賛成」、B「大手事業者や中小事業者などのカテゴリーごとに地域の総車両数の過半数の賛成」
C「協議会に参画している地方公共団体全ての賛成」、等の様です。

 この提出された計画書が違法な物でなく要件が満足されている時は「特定地域計画の認可」がされます。

 次に認可後6カ月以内に合意事業者毎に計画を作成します。

 この事業者計画の認可に基づいて減車が行われます。

 纏めると、地域の総車両数の3分の2以上の賛成を以て協議会における 計画作成し先ず特定地域全体の認可を受け、次に各合意事業者が、事業者計画の認可を受け減車します。

 この協議会とは、京浜交通圏タクシー事業・活性化特定協議会だと思われます。

 タクシーはこの様に減車が決まりました。各事業者の減車数は、旧タクシー特措法の時に何台減車を行ったかを参考に、不公平感が出ない様に決められると思います。

 そして、減車前の車両数―減車数=稼働可能車両となり、稼働できる車には、リアガラスに赤い2重丸ステッカーが貼られます。

 京浜交通圏における特定地域計画を平成28年12月16日付けで認可しました。なので事業者は6カ月以内に計画を作成して提出する必用が有ります。遅くとも29年6月です。

 6月に提出したとして・・・おそらく減車の次期の期限は今年一杯の様な気がします。

 2015年8月1日に特定地域に指定されてから、約2年間で減車出来ました。

 来年は、赤い二重丸ステッカーが張っていない車は走れない様です。

 赤い二重丸ステッカーに名前を付けるなら、「減車非適合車両ステッカー」・・・かな?。

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