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タクシー運賃改定までの長~い道のり・・・約1年

 今回は「タクシー運賃改定までの長~い道のり」を書こうと思います。


  とりま、今年の11月14日に東京特別区・武三地区のタクシー料金が⒖年ぶりに改訂された事はご存じだと思います。


  ですが、いつ申請されたかは?ではないでしょうか?自分も全く記憶から飛んでいて(笑)です。


  で、最初の申請がされたのは・・・・・去年の1224日だったので最初の申請から約1年がかかった事になります。申請期間は最初の申請から3ヵ月と定められているので申請期間は20211224日~2022323日まででした。


  2022323日の締め切りまでにタクシー会社からの申請が9割で車両台数:27,303台を超えたそうです。


  審査開始に必要な数は申請・要請率が法人タクシーの車両数ベースで7割以上となると運賃改定手続きを開始する―と定められているので、現行制度では7割以上となった場合でも、3カ月を経過する必要が有るそうです。


  が、期間が3ヵ月と定められているので7割を超えても3ヵ月は待つ必要が有ります。なので今回の様に9割が要請していてもじ~っと待つしか有りません。結果、申請開始から実際の運賃改定まで約1年待たないと・・・・・(悲)


  そこで国交省は、現在ではインターネットの普及等により事業者の情報入手等も容易となっていることなから、周知期間や検討期間に3カ月をかける必要性は乏しくなったとし、可能な限り迅速に行政手続を進める観点からも、申請・要請率が7割以上となった場合には、3カ月を待たず運賃改定要否判断を行う等改定手続きを開始できる様、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について」の通達を一部改正するそうです。なので、以後の運賃改定は7割の要請が有れば3ヵ月を待たずに審査がスタートする様です。


  又、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」も同時に改訂するそうで、前に書いた備え付けの地図に関して、製本された紙の地図に代えて電子地図を利用できる事になるそうです。


  なので超雑に纏めると、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」と「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について」の両通達を一部改正して、地図は電子地図もOKになる事と、運賃改定要請・申請の受付期間3カ月の満了を待たずに7割ルールをクリアした場合には、運賃改定要否判断を行い改定手続きに入る事の様です。


  ってことは、横浜を含む京浜交通圏が2回目の運賃改定を行えば若干新運賃の適用が早くなる・・・・かも?



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