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「ノーヘルOKの電動キックボード

 今回は「ノーヘルOKの電動キックボード」を書こうと思います。

 本当、電動キックボードの規制はワケワカメで草が生えます。警視庁によると、電動キックボードについて
では、電動キックボードは、キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行する電動キックボードについては、道路交通法並びに道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。
(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、電動キックボードは「原動機付自転車を運転することができる免許が必要」であるほか、以下のことが義務付けられています。

 此処で言以下の事とは、①運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること。②制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること。③自賠責保険(共済)の契約をしていること。④区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を取り付けていること。となっていて、販売する方へでは、「電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について丁寧にユーザーに対して説明してください。「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。」 となっています。

 要は、ほゞほゞ原付と同じでなので、運転免許がない人は電動キックボードで公道を走ることはできません。

 ですが、令和3年4月から、一部のエリアにおいて、国の認可を受けた事業者により貸し渡される電動キックボードの実証実験が行われており、ヘルメットの着用が任意等の特例が認められています。それが「特例電動キックボード」を使った実証実験になます。

 実証実験の内容は、産業競争力強化法に基づき、2021年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、本年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものの様です。

 ここで言う特例電動キックボードとは、 車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのことを指します。

 で、「道路交通法施行規則」の特例か以下の様になってる様です。
①小型特殊自動車と位置付けること
②の着用を任意とすること
③自転車道を通行できるようにすること。です。

 又、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例では、「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること、となっています。

 話が前後しますが、これらの制度は、「新事業特例制度」と言う制度を利用した物で、この制度は産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度で、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。

 現状、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務となっていて、また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されていて、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。

ですが、令和3年1月25日、事業者より、下記の特例措置の整備について要望がありました、その要望と・・・・、
①運転時のヘルメット着用を任意とすること。

②普通自転車専用通行帯の走行を認めること。

③自転車道の走行を認めること。

④自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。です。統合した業者は、株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社4社で、申請のあった新事業活動計画に関して、産業競争力強化法第9条第4項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和3年4月23日付けで、新事業活動計画の認定を行いました。

 産業競争力強化法第9条第4項各号は、9条は新事業活動計画の認定に関する事で、4項は、4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであるこ 
   と。
二 当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するも
のでないこと。

 この9条各項により、令和3年4月23日付けで、新事業活動計画の認定を行いました。なので特例電動キックボードはノーヘルOkですが、ノーヘルOKは実証実験なので区域が有ります。実施区域は、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区及び新宿区の全域、実施期間は予定では令和3年4月下旬から令和3年10月までの間となっています。

 なので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのみノーヘルOKで、同区域以外ではヘルメットの着用は義務の様です。

 下の画像は、警視庁が作成した電動キックボードのポスターですがこれが原則で、ノーヘルOKの物は産業競争力強化法に基づき使用されている「特例電動キックボード」になります。なので、おそらくですが原則に照らすと、規制区域外ではノーヘルOKでは無い様な気がします。が、本当の処どうなんでしょう?

電動キックボードpng.png

 ハイ・タク協会やバス、トラック協会には、電動キックボードに危険極まり無いという声が多数を占めています。(@_@)・・・・反電動キックボードです。が、世界では電動キックボードが流行っているそうです。

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