SSブログ

36協定と変形労働時間制と残業

 今回は「36協定と変形労働時間制と残業」を書こうと思います。

 今回の事はタクシー乗員以外の方には余り興味が湧かないと思います。・・・乗務員でも興味が湧かない様な気が済ますが・・・草

 タクシー事業者の数は数多有りますが、「固定給+歩合給」A賃で支払っている事業者は、殆ど無いと思います。要は、B賃かAB賃になると思います。前にも書きましたが、AB賃はB賃の一部を積立て数カ月に1度賞与として支払われるので、基本的にはB賃の変形バージョンという事になるのでしょうか。

 タクシー事業者も「労基法」の縛りを受けます。要は、1日8時間、1週40時間と定められています。但し、これには例外が有り、労働基準法32条の2の「1か月単位の変形労働時間制」や、32条の4の「1年単位の変形労働時間制」などを採用していれば、1日8時間や1週40時間を超える所定労働時間を定めることができます。

 要は、平均して週40時間を超えないようにあらかじめ所定労働時間や所定労働日を定めておくのであれば、日や週によっては、1日8時間、1週40時間を超えてもOKという事です。

 実際は、いちいち週に換算するのが面倒なので、週40時間以内になる様に「上限時間」計算してみると、労基法の法定枠は、28歴日の月は40時間×28日/7日=160時間、30歴日の月は40時間×30日/7日≒171.4時間、31歴日の月は40時間×31日/7日≒177.1時間、になります。

 31歴日で12勤の場合では、177.1時間÷12乗務≒14.75時間が法定枠時間になります。

 又、別途、改善基準告示で、1日の拘束時間の上限が決められており、所定労働時間と休憩時間、残業時間をあわせて、原則として隔日勤務の場合21時間と定められています。更に、「1か月単位の変形労働時間制」の要件として、就業規則への記載、または労使協定の締結と労働基準監督署への届出が必要になります。

 就業規則へ記載した労働時間を勤務しない事を俗に「ケツ割」と言います。草

 話が長くなりましたが、結局、就業規則で労働時間が定められているので、「時間外労働」は、「就業規則で定められた時間以上に働いた時間」になるのか、「法定枠以上に働いた時間」になるのかが分かりません。草

 何れにしても、深夜勤務割増給と残業時間給の根拠を給料明細に示して欲しいものです。
そうしないと、「何だかナ~」・・・の気分でスッキリしません。

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント