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有給取得の義務化・5日

 今回は「有給取得の義務化・5日」を書こうと思います。

 今更なのですが2019年4月1日から、「働き方改革」において有給の取得が義務化されました。「働き方改革」とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革・・・の様です。

 日本の人口は2008年をピークに減少し続け。人口減少=労働力不足となります。この労働力不足を解消させる為には、働き手を増やしたり、出生率を上昇させたり、労働生産性を向上させたり、する必要があります。これが実現するのが、世に言う「一億総活躍社会」になります。・・・

 ここ迄では「フーン」と話だけは分かりますが、「働き方改革」にる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」と記載されていると、そうも言ってられません。要は、有給取得の“義務化“という事になります。

 年次有給休暇の発生要件と付与日数は、1.雇入れの日から6か月継続して雇われている
2.全労働日の8割以上を出勤している、この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。上記原則を満たしていれば、10日の年次有給休暇を与えなければなりません。

 要は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については、“使用者が時季を指定”して取得させることが義務付けられました。

 基本的に年次有給休暇を与えるタイミングは「事業者」が基本的に時季指定をする事になりますが、時期の変更はできる様です。つまり、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる様です。

 この規定には「罰則」も有ります。労働基準法第39条第7項の「年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合」には労働基準法第120条の罰則規定が適用され「30万円以下の罰金」となります。

 当然、この年5日の有給所得義務は、タクシー乗務員にも適用されます。が、タクシー業界は「歩合制」になるので、平均営収≒有給金額にならなければ、乗務員の首を絞めます。まして、平均営収>有給金額では、言わずもがなデス。
 
 厚生労働省によると日本の有給休取得率は48.7%となっている様で、原因は、働いている人」の中には、有給休暇が有る事は知っていても「同僚に迷惑がかかるから取れない」、「会社に迷惑がかかる」と思っている方が多いと思いますが、タクシー業界は違います。

 有給休暇に対する賃金には、・通常の賃金(有給を取得したその日、出勤したのと同等の賃金)・平均賃金・の3種類が有ります。

 通常の賃金は、「出勤したのと同等の賃金)と抽象過ぎる言い回しなので数字的裏づけが無いので?デス。平均賃金は過去3ヶ月の給与合計額を計算するもので数字の裏付けが有ります。又、健康保険の標準報酬日額も数字の裏付けが有ります。おそらくですが平均賃金>健康保険の標準報酬日額、になると思います。今務めている会社も健康保険の標準報酬日額を採用しています。

 業界には、有給を使うと給料が減る為有休を使わない乗務員が多数とは言いませんが実際います。自分が勤める会社は、ノーワーク・ノーペイに則り、休んだ日数分だけ基本給がカットされます。それが嫌で有給を使わない乗務員もいます。

 この「有給取得の義務化」により、5日(2.5出番)は嫌でも基本給カット+健康保険の標準報酬日額or平均賃金になってしまいます。

 長々と書いてきましたが、自分は有給をMAXに使うのであまり関係が有りませんが、有給を使わない乗務員には・・・減収カモ。

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